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09月09日-03号
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  1. 習志野市議会 2016-09-09
    09月09日-03号


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    平成28年  9月 定例会(第3回)     平成28年習志野市議会第3回定例会会議録(第3号)-----------------------------------◯平成28年9月9日(金曜日)-----------------------------------◯議事日程(第3号)  平成28年9月9日(金曜日)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 一般質問-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 1.諸般の報告 1.会議録署名議員の指名 1.一般質問  ◯央 重則君   1 障がい者職員の解雇問題について   2 公共施設再生計画について    (1) 再生計画に伴い廃止する施設地域のコミュニティーについて   3 教育問題について    (1) 勤務実態の改善について    (2) 高校入試の2部制について    (3) 不祥事の改善対応について   4 市の「お知らせ」のあり方について    (1) 子どもたちの帰宅の呼びかけについて    (2) 企業局からの「お知らせ」の対応について  ◯宮内一夫君   1 障がい者枠採用の職員解雇問題について   2 公共料金改定について   3 大久保地区公共施設再生計画について   4 イトーヨーカドー東習志野店撤退について   5 障がい者のタクシー利用について  ◯布施孝一君   1 選挙について    (1) 参議院議員選挙における新たな取り組みと成果について(18及び19歳の投票、大型商業施設への投票所の設置、など)    (2) 今後の選挙に向けた取り組みについて    (3) 子ども議会の開催について   2 教育行政について    (1) トイレ改修の現状と今後について    (2) 不登校の現状と対策について   3 防犯対策について    (1) 空家等対策計画の進捗状況について    (2) 安全で安心なまちづくり実施計画の成果について   4 自転車対策について    (1) 自転車ネットワーク計画の進捗状況について  ◯清水大輔君   1 消防事業について    (1) 6月4日、鷺沼の火災状況について   2 防災減災について    (1) 長周期地震に備え、家具設置物の固定について     ① 小学校の教育現場の状況について    (2) 防災訓練の今回の内容について    (3) 福祉避難所への配給について     ① 優先順位は決まっているのか  1.延会の件-----------------------------------◯出席議員(30名)   1番  立崎誠一君     2番  平川博文君   3番  藤崎ちさこ君    4番  宮内一夫君   5番  中山恭順君     6番  市角雄幸君   7番  木村 孝君     8番  佐野正人君   9番  木村孝浩君    10番  入沢俊行君  11番  荒原ちえみ君   12番  谷岡 隆君  13番  鮎川由美君    14番  央 重則君  15番  真船和子君    16番  布施孝一君  17番  飯生喜正君    18番  相原和幸君  19番  田中真太郎君   20番  関根洋幸君  21番  佐々木秀一君   22番  荒木和幸君  23番  清水晴一君    24番  小川利枝子君  25番  清水大輔君    26番  関 桂次君  27番  帯包文雄君    28番  加瀬敏男君  29番  伊藤 寛君    30番  宮本博之君◯欠席議員 なし-----------------------------------◯説明のため出席した者の職氏名  市長       宮本泰介君   副市長こども部長 諏訪晴信君  政策経営部長   真殿弘一君   総務部長     市川隆幸君  協働経済部長   齋藤秀明君   健康福祉部長   遠山慎治君  都市環境部長   福島 泉君   消防長      酒井 薫君  企業管理者    若林一敏君   業務部長     渡辺伸晴君  教育長      植松榮人君   学校教育部長   櫻井健之君  生涯学習部長   井澤修美君   都市環境部次長  東條 司君  こども部次長   竹田佳司君   資産管理室長   遠藤良宣君  選挙管理委員会事務局長      総務課長     加藤征二君           上野 久君-----------------------------------◯議会事務局出席職員氏名  事務局長     浅井勝則    議事課長     川窪一就  議事係長     篠宮淳一    主任主事     酒主晴久  主任主事     三井宏昭    主任主事     清水隆之-----------------------------------     午前10時0分開議 ○議長(木村孝浩君) これより本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員は30名であります。よって、会議は成立いたしました。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(木村孝浩君) この際、諸般の報告をいたします。 昨日の本会議において設置されました一般会計予算特別委員会及び特別会計予算特別委員会の委員長及び副委員長が、同日付でそれぞれ互選され、一般会計予算特別委員長に飯生喜正議員、副委員長に鮎川由美議員。特別会計予算特別委員長清水大輔議員、副委員長に相原和幸議員と決定した旨、報告がありました。 これにて報告を終わります。-----------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(木村孝浩君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において    15番  真船和子議員及び    16番  布施孝一議員を指名いたします。----------------------------------- △一般質問 ○議長(木村孝浩君) 日程第2、一般質問を行います。 通告順に従い、順次質問を許します。14番央重則議員。登壇を願います。     〔14番 央 重則君 登壇〕 ◆14番(央重則君) 皆さん、おはようございます。 久しぶりにしょっぱなに諸般というか、1名、2名の議員の協力があって……     〔私語する者あり〕 ◆14番(央重則君) いいじゃないか、私の質問だから。 それで、久しぶりにくじ引きで勝って1番目ということで、少し浮き浮きしながら話しております。     〔「しっかりやれよ」と呼ぶ者あり〕 ◆14番(央重則君) ありがとうございます。 余り横から茶々入れないでね。お願いしますね。これ全部、放送、入っちゃっているから、真面目にやっているんですから。 それで、私の質問は、大きく分けて4つありまして、その1つが、障がい者職員の解雇問題でございます。 これは、前回も取り上げておりますけれども、その前回取り上げた後に、この当事者から審査請求が市に対して出されているということで、私も見まして、その内容について、あるいはそこから派生する内容について市に対して見解を聞きたいということで出しております。 再質問の中でも、改めて市の優しさというのを問うていきたいなということも含めて、ここで質問したいと。 それから、2番目、公共施設再生計画でございますけれども、これ、いわゆる大久保の公共施設が着々と進んで、いよいよ設計も終わって着手していくという段階に入っておりますから、そこに伴う廃止される施設、これの地域コミュニティーは一体どうなっているんですかと、どう考えているんですかということ、これは再三言っておりますが、これまた本当に、なかなかそこを明確に答えてこないところがありまして、そういう意味合いで、血も涙もないような状態に今なっているから、何とかしなくちゃいけないなということもありまして、再生計画に伴い廃止する施設地域のコミュニティーについてということで質問したいということです。 3番目が教育問題でございまして、1つは、勤務実態の改善について、これも再三言っております。もう10年来、私はこれをいろいろ内容を問うておりますが、今回特に、最近、中学校等の土曜・日曜のクラブの問題、これは、かつて土日の出勤はどうなっているんだということで、共産党の谷岡議員もこれ聞いておったんですが、これは今ごろになって、文科省だってクラブ活動を1日ぐらい休養日をつくらないと大変だということで通達が出ているぐらいの問題になっていまして、これは、新聞各紙でもこのことを取り上げております。したがって、習志野市の勤務実態について、そういうことを含めて質問していきたいということでございます。 それから、教育問題の2番目、高校入試の2部制、これはどういうことかというと、私たちの時代は、多分ここにいる方、そうか、若いやつも1人いるね。我が会派にも30代そこそこがいるから別かもしれませんが、大体普通、一発で試験をやっていたんですね、1部。いわゆる1回で試験をやったと。これが、今2部制というか、2回試験を受けられるようになったと。それは賛否両論あるそうです。 これが、今、県の教育委員会の諮問機関、協議会の中で、いろいろ話題になっているということをお聞きしまして、ひいては、これは、習志野市にも中学校があって、その3年生、あるいはそれを教える先生方、あるいは進路指導する先生方、こういうところに影響がありますから、習志野市自体は、教育委員会はこれについてどう考えているんだということを質問していきたいということでございます。 3番目が、不祥事、これも1回、2回、こういうところを質問してきておりますけれども、これも名前は言いませんが、しかも校長先生が、2人にわたって、いわゆる県の教育委員会からペナルティーとしてこの問題が取り上げられまして、不祥事ということで。1人は退職しなきゃいけない事態にまでなっております。こういうことを教育委員会が、その改善に対してどのようにしているのかなということをお聞きしたいということでございます。 それから、4番目、最後、市の「お知らせ」のあり方についてということですけれども、これは、1つは、子どもたちの帰宅の呼びかけ、これは御存じのとおり、市内の緊急時における放送で、4時45分かな、になったら皆さん帰りましょうよと、こう流れていますね、ずっと流れております。そして、それに対して5時になったら帰らなきゃいけないということになっております。 なぜこのことを取り上げたかというと、夏は非常に昼間も暑い、最近、温暖化現象から非常に夏は暑い、こういう時期になってきております。30度を超えるのは当たり前になっていますから、ひどいときは三十四、五度まで行っちゃうと。こういうときに、昼間に遊ばない子どもたちがいて、それはどうしても暑いから、熱中症等がありますから。夕方とは言いませんけれども、多少涼しくなって、公園等で遊ぶときに、余りにも夏は日が長い、7時ごろ日が落ちますから、そういう意味合いでいうと、少し夏時間として、あの放送、夏はずらしていいんじゃないかということで、この呼びかけに関してどうなんだということを取り上げておるということでございます。 それから、2番目、企業局からの「お知らせ」の対応について、これ、多分皆さんはおわかりだと思う、議員の皆さんは。なぜか知らないけれども、私のところにも企業局からファクスが送られてくるんですね。こういう工事をしたから赤水が発生するかもしれないとか、断水するかもしれないとか、こういうのが出てくるんですね。それはいいことなんですよ。私が知ってどうなるんだっていう話なんです。そこに、そういう被害を受ける方々、赤水が実際出る家庭に対して知らせなきゃいけないのに、私が知っていて、これは全部に配っているのって、配れるわけないよね。こんな世帯数、多いんだから、7万世帯とか言われているぐらいですから、それは配れるわけない。 そうしたら、これこそ緊急放送といいましょうか、ああいう市内にある放送を使って流したらどうなのと。これ知らなきゃ、だって私たちはそれをもらって、議員が、問い合わせが来たというときは、赤水出たぞと、どうしたんだとなんて来たってもう遅い話ですから、これ。こういう単純な話だったんですけれども、これもぜひ防災放送というか、そういうところから流してもらえれば、これ市民の健康とか、そういうのにかかわる話ですから。また単純なことですけれども、ぜひそれも対応してもらいたいという質問でございます。 以上、この大きな項目の4つを第1回目の質問といたします。     〔14番 央 重則君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) ただいまの質問に対する当局の答弁を求めます。宮本泰介市長。登壇を願います。     〔市長 宮本泰介君 登壇〕 ◎市長(宮本泰介君) おはようございます。 本日からの一般質問、よろしくお願いいたします。 それでは早速、央議員の御質問に順次お答えしてまいります。 大きな3番目の教育問題についての御質問は教育長が、大きな4番目の市の「お知らせ」のあり方についての御質問の中の(2)企業局からの「お知らせ」の対応につきましては企業管理者がそれぞれ答弁いたします。 初めに、大きな1番、障がい者職員の解雇問題についてという御質問にお答えいたしますが、障がい者職員という区別はございません。障がい者採用枠で採用した職員というのが正しい言い方でございますので、ちょっと表記のほうを気をつけていただければ幸いでございます。 ということで、条件付採用期間中の職員の分限免職についてお答えいたします。 また、本件につきましては、障がいを理由にしたことではありませんので、このようなお答え方でさせていただきます。 御質問の審査請求について経過を御説明いたしますと、まず、平成28年2月29日付で分限免職処分を行った条件付採用職員に係る勤務実績報告書及び条件付解除所見につきまして、御本人から自己情報開示請求を平成28年6月13日付で受理いたしました。 これに対しまして、習志野市個人情報保護条例にのっとり、6月24日に部分開示決定を行いましたが、これを不服とする御本人から行政不服審査法に基づきます審査請求書を6月27日付で受理いたしました。 その後は、処分庁といたしまして、8月1日付にて審査請求に対する弁明書を作成、御本人に送付した後に、この弁明書に対する反論書を8月22日付にて受理しております。 今後は、弁護士など、5人の有識者で構成されます、中立的な第三者機関であります習志野市行政不服審査会に対して諮問をいたしまして、答申を受けた上で、審査請求に対する決定をすることとなります。したがいまして、今回の御質問に対しましては、現在、審査中の案件でありますことから、答弁を差し控えさせていただきます。 続きまして、大きな2番目、公共施設再生計画について、再生計画に伴い廃止する施設地域のコミュニティーについてお答えいたします。 現在進めております大久保地区公共施設再生事業では、屋敷公民館、藤崎図書館、生涯学習地区センターゆうゆう館あづまこども会館の4つの施設につきまして、平成32年3月で市の公共施設としての役割は終える予定としております。 これらの施設を閉館した跡につきましては、市の財源確保と財政負担の軽減を図ることを前提に、その利活用を市民の皆様と検討していくため、平成27年度に市民同士の話し合いの場、いわゆるワークショップを開催いたしまして、市民の皆様からのアイデアをまとめていただきました。 市民の皆様からは、誰でも、いつでも、気軽に、子どもから大人までの多世代がふらっと立ち寄れ、地域がつながれる場所といたしまして、集会施設、子ども向け施設高齢者向け施設、民間図書館、学習スペースといった提案がなされました。引き続き、地域の交流の場といたしまして利用するとともに、さらには、地域の活性化につなげていこうという地域住民の皆様の思いが詰まったものとなっております。このことを踏まえまして、閉館後も地域の方が集い、にぎわいが維持できるよう、施設跡の利活用方法を検討しているところでございます。 本年度は、市民の皆様からいただいた貴重なアイデアをもとに、広く市民の意向を伺うアンケート調査等を実施いたしまして、民間で事業を行うことの実現の可能性を調査してまいります。 大きな3番目の教育問題につきましては、教育長が答弁いたします。 私からの最後でございますけれども、大きな4番目、市の「お知らせ」のあり方について、(1)子どもたちの帰宅の呼びかけについてお答えいたします。 防災行政無線によります子どもの安全放送、いわゆる子どもたちの帰宅の呼びかけにつきましては、子どもたちが犯罪に巻き込まれない安全で安心なまちづくりを推進することを目的に、平成19年2月から開始いたしております。 この放送を実施するに当たりまして、教育委員会との協議の上で、学校でも家庭でも既に毎日午後5時に放送されている音楽放送を子どもたちへの帰宅の合図といたしまして活用して、小学校でも年間を通して午後5時の帰宅を指導していることから、年間を通して音楽放送前の午後4時45分に実施し、子どもたちへの早目の帰宅を促すこととしたものであります。あわせて、地域の方々に子どもたちの見守りをお願いするとともに、それを習慣化しようとしたところでもあり、年間を通して定時に実施していることから、市民に定着していると認識しております。 しかしながら、本放送につきましては、そのあり方など、市民の皆様から私も直接さまざまな御意見をいただいておりますことから、今後、十分な検討が必要と考えております。 次の(2)企業局からの「お知らせ」の対応についての御質問は、企業管理者が答弁いたします。 以上、私からの1回目の答弁とさせていただきます。     〔市長 宮本泰介君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) 続いて、答弁を求めます。植松榮人教育長。登壇を願います。     〔教育長 植松榮人君 登壇〕 ◎教育長(植松榮人君) それでは、央議員からの一般質問になります。大きな3番、教育問題について、(1)勤務実態の改善のうち、特に部活指導の改善についてお答えをいたします。 初めに、ノー部活デーを含む部活指導につきましては、それぞれ学校の教育課程の編成にかかわることから、校長の判断を尊重しているところであります。 ノー部活デーにつきましては、文部科学省の通知なども受け、それぞれ中学校で設けております。 具体的には、原則として、中学校では6校が週に1日、1校が毎月の休日のうち1日を部活動休養日として設定をしております。また、そのほか、部活指導の改善の取り組みといたしましては、複数顧問制の実施や外部指導者の積極的な活用を図るなどして、担当者の負担軽減に努めております。 部活指導は、子どもたちや保護者の期待も高く、充実が求められている教育活動であります。その一方で、教職員の負担を軽減する観点からも校長会と協議の上、教育委員会といたしましては適正な部活指導に取り組んでまいります。 次に、2番になります。高校入試の2部制についてお答えをいたします。 平成29年度千葉県公立高等学校入学者選抜における受験につきましては、昨年度と同様に、回数は2回で、変更はありません。千葉県における平成30年度以降の公立高等学校入学者選抜方法につきましては、県教育委員会に、千葉県公立高等学校入学者選抜方法等改善協議会が設置され、現在、調査及び協議が進められていると伺っております。 市教育委員会といたしましては、県教育委員会の動向を注視してまいります。 なお、関東1都5県の公立高等学校入学者選抜方法の状況につきましては、平成27年度は、本県と同じ2回実施しているのは1都2県で、受験日を1日としているのは3県であります。 次に、3番になります。不祥事の改善対応についてお答えをいたします。 教職員の不祥事は、学校教育に対する信頼を失うものであり、起こしてはならないものと考えております。 昨年度、本市において、県教育委員会の懲戒処分事案が発生したことにつきましては、市教育委員会として大変重く受けとめ、県教育委員会と連携して再発防止に努めております。 具体的には、校長会議や教頭会議の開催、全小中学校長との面接の実施、毎月の校長会議等で繰り返し指導をすることで、教職員の服務の厳正に努めております。 また、学校で行われております研修会に教育委員会の管理主事が参加し、教職員とともに不祥事根絶について考えるボトムアップ型の取り組みを行っており、今後とも教職員の服務の厳正を徹底してまいります。 以上、1回目の答弁といたします。     〔教育長 植松榮人君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) 続いて、答弁を求めます。若林一敏企業管理者。登壇を願います。     〔企業管理者 若林一敏君 登壇〕 ◎企業管理者(若林一敏君) それでは、央議員の一般質問、4、市の「お知らせ」のあり方について、(2)企業局からの「お知らせ」の対応についてお答えをいたします。 企業局では、現在、赤水の発生やガスの供給停止等があった場合、広報車での広報活動を初め、ホームページ、緊急メール及びツイッターを活用し、市民の方へ情報提供を行っております。また、同時に、議員の皆様には、市民の方にこうした情報提供をした旨をお知らせするため、ファクスで情報提供をしております。しかしながら、その影響が広範囲に及んだ場合などは、現状の情報提供方法ではその周知に限界があるものと認識をしております。 そこで、情報提供方法については検証を行っておりますが、今回、央議員からの提案のありました防災行政無線の活用は多くの市民に声でいち早くお知らせすることができるため、有効な方法であると考えております。そのため、今後、防災行政無線を所管しております市長事務部局と協議を行ってまいります。 なお、ガスにつきましては、企業局が市域全体に供給しておりますが、水道については、市営水道供給区域と千葉県水道局供給区域に分かれておりますので、千葉県水道局供給区域におきます赤水等の広報については、千葉県水道局との協議が必要と考えております。 以上、1回目の答弁とさせていただきます。     〔企業管理者 若林一敏君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) 14番央重則議員の再質問を許します。央重則議員。 ◆14番(央重則君) それでは、質問というか、順番を変えまして、今、企業局からもお話があったとおり、市の「お知らせ」のあり方で、子どもたちの帰宅の呼びかけについても、これは市も十分、市長自身にもいろんな意見が来ているということですから、検討してくれるということですから、これはぜひお願いしたいということで、これだけでとどめておきたいと思います。来年、夏がまたやってきますので、その節には間に合うようによろしくお願いしたいと。 それから、企業局のことも、今言ったみたいに、前向きというか、そういうことで検討していこうということをおっしゃっていますので、ぜひ、大事なことは、住民なものですから、それにわかるように、有効に防災行政無線を使って広く知らせていただきたいということで、これはお願いベースでありますので、このことで終わりにしたいと思います。 それで、あとは順次やっていきますが、1番目の障がい者職員が云々と言ったから、障がい者枠で採用した職員について、その解雇の問題について質問していきたいということでございます。 これ当然、審査請求出て、それから弁明書が出ていますから、私、弁明書を見てから本当はいろいろしたいけれども、みずからが審査請求、審査中ということなので、答弁を控えておくということですけれども、本当は聞きたかったこと、ここに関しては、あの文章の中で、公表することによって、採点する所属長、当時は課長に、名前は別として、そういうことを明らかにいろんな質問していますから、2名の課長が評価したことに対して云々という問題になっております。 しかも、それは評価、つまり、その部分の評価表を見せてくれと再三当事者も言っていて、出てきたものを私たちもちらっと見ましたよ。今はやりの東京都で築地の移転の関係、豊洲の新市場の話、魚市場ね、あれみたい、真っ黒で、同じ請求したら、ノリ弁という名前でがんがん出てきているんですね。さっぱりわからない。ましてや古くというか、1年ぐらい前はTPPでも国会でも同じようなことをやっている。 習志野市はどうかというと、習志野市も同じように、ノリ弁じゃないけれども、あれを見ていると刻みノリみたいに、ぺ、ぺ、ぺと黒く点数がわからないようにしてあって……     〔私語する者あり〕 ◆14番(央重則君) 本当刻みノリだ、あれ。刻みノリみたいに出してきて、さっぱりわからないという状況になっております。 そこをカバーするために、そういう所属長がそれオープンすることによって今後の事務に支障を来すということが書いてあるんですよ。言っているんですよ。それは市の都合だけじゃないかと思うんですけれども、これも無駄だから自分で言っちゃいますが、これも公表できないということかな、話は。ちょっとそこはどうですか。
    ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。御質問にお答えいたします。 今ほど御質問の中にありました弁明書、これは、行政不服審査法に基づきまして、本市が行った処分を不服として不服申し立てを行った方に対して市が交付したものでございます。 これは、本人と市との間の行政手続でありますので、その不服申し立てをした本人以外の第三者からの弁明書の内容に係る内容、また、それを含めて本件審査請求に係る御質問については、お答えを控えたいと思います。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) これから質問も多々そういうのがあるので、答えられないのはやむを得ないから、答えられないという実態が、まさに今、市の姿勢だなということでわかるためにも質問していきますよ。 例えば、勤務評価表というか採点表の中に、評価の加重点について、特に、市長は、職員のあるべき姿について、どの項目がどういう重点を置いているかということが、17項目の評価の中に入っているけれども、さらに、その中で、加重配点をしているんだということをおっしゃっていて、それが、逆にわからないようにしてあると、それを言っているからこういうふうに私言っているんですよ。 それで、それは、逆に、市の職員が市長の政策とか業務を執行するときに、市長が特にこういうことをやりたいんだと、私はこういうつもりで市長になって、こういう政策を打って、皆さんこういうふうにやってくださいということを言うならば、当然、市長が、重点で、職員に求める姿を出すべきじゃないかと。わからないで仕事しているんですよ、それは。そういうような配点をしているということをおっしゃっているから、どこを……、わかったら逆のことを言ったよね。わかったら、そればかりやるからほかのことが……。 だって人間、仕事するときに、1つのことだけやって、トータルでやる話じゃない、そういうことは。特に、だけれども、ここに力を入れていくという普通の話じゃない。そのゼロか10かの話じゃなくて、そんな話をとうとうとしていたわけですよ。聞いているわけですよ。 余りにも、そういう意味でいうと、職員を信頼しないというか、そんなふうに受けとめられるんですけれども、それはどうでしょうか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。ただいまの御質問の趣旨が弁明書に係るというものであるのであれば、先ほど申し上げましたように、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) ここで、ちょっと一般論として言わざるを得ないので、一般論としてですよ。市長の行政姿勢というか、あるいは行政を執行していくときに、よく言う補助職員とか云々と言っているけれども、そういう職員の人たちがどこを、さっきも言ったけれども、重視して、市長、望んでいるかわからないと。こういう中で、職員が完全に業務を全うするときに、それは、市長の一応片腕にならなきゃいけないから、市長はここを中心に、こういうことを業務上一生懸命やらなきゃいけない。だから、そのためには、我々はこういう姿勢を出さなきゃいけないということがわからないまま来ているんだよね。それについては、一般論としてどう思いますか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。本市の求める職員像、これは市民感覚、経営感覚、チャレンジ精神、これを備えた人物であると。これについては、私どもの採用試験の受験案内に明記をさせていただいて、皆様にお知らせをしているところでございます。 勤務実績報告書、これの評価につきましては、競争試験を経て採用した職員が、試験だけではわからない基本的な職務の遂行能力、これを言いかえれば、社会性や協調性などを含め、市民サービスを提供する市の職員としての適性、これを実際の業務を通じて判断をするものでございます。したがいまして、評価項目、さらには重点的に評価する項目をあらかじめ明らかにして、この項目の配点が高い、この項目の配点は低い、そういったことを意識させることなく、その職員の持つふだんどおりの姿、職務を遂行していく様子などを所属長が確認し、評価すべきものであると考えております。 そもそも、全ての職員は、全体の奉仕者として評価されるとか、評価の配点がどうなっているとか、このようなことにかかわらず、職務の専念義務を果たす中で、誠心誠意業務の遂行に努めなければならないものと認識しているところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) いや、もしそういうことをバランスよくやるつもりでいっていたら、あえて配点を重点的にやっていますよなんて、項目がありますよなんて言わなきゃよかったじゃないか。だって開示しない理由の中にそれ入っていたよ。自分たちが言っているんだよ、それ。それが1つ。 それから、今みたいに、確かにこれは処罰とか、優劣をつけるためにやるんじゃなくて、当然のように、評価というのは、今おっしゃったみたいに、ふだんの能力を発揮してもらいたいということを喚起するためかもしれない。であったらそんなことを大いに重視しないで、逆にオープンにしたほうがいいんじゃない、そういう意味だったら。そういうこと言うんだったらよ。それも個別なことは言えないと言うけれども、私はそう思います。 それから、同じ、これはしゃべれるか、個人情報保護条例第18条第4号、これはどういうことかというと、開示しないと規定されているんですね、この個人情報保護条例によって。この部分が18条の第4号に当たるということがあって、こういうことが書いてある。「個人の評価、診断、指導、相談、選考、試験等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるとき」と規定されているんだよね、それは。 そもそも、なぜこのような場合に個人情報を非公開にする必要があるか。つまり、逆に、本人はそれを求めているということに対してですよ。本人といったらだめか、一般論として言わなきゃいけない。難しいんだよね、なかなか手続上。それについてはどう思いますか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。個人情報保護条例の規定についての御質問ですが、今ほど御紹介いただきましたように、個人情報保護条例第18条につきましては、個人情報の開示請求に対して実施機関が開示しないことができる個人情報の範囲及び実施機関が個人情報を開示しないことができる権限、これを定めております。 開示請求された個人情報は、全て開示請求者に開示するのが原則でございます。しかしながら、開示請求をされた個人情報が第三者の利益、あるいは行政の公正性、または円滑な執行の確保等、公共の利益との調整の観点から、本人であっても開示することが適当でないものであるときには、例外的に開示しないことができるとしているものでございます。 また、その上で、第4号につきましては、評価、診断等、適切な執行を確保するためにこれらの事務事業に関する情報を開示請求者に開示をすることにより、事務事業の適切な執行に著しい支障を生じるおそれのあるものは開示しないことを定めております。 したがいまして、これらの規定に該当する事案が生じた場合につきましては、個人情報を非開示にすることによりまして、公務の安定性、公正性、継続性を保持しなければならない、これが私どもの認識だと理解しております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) 淡々とそうやって、この条例に書いてあるからということから今おっしゃっていますが、公務の安定性とか何か言いながら。 でも、必ずしもそういうことが一般化されている話じゃなくて、そういう解釈上においては、これは公表されている文書だからいいのかな。ある社会保険労務士が、そういう開示してくれという話を受けて、述べている話があるんです、ここで。回答している話が。それは、人事評価は人の優劣をつけたり、あるいは罰を与えることが第一義的な目的じゃないんじゃないかと。さっきも確かにそういうことを言っていたよね。一生懸命頑張ってもらうための、ある意味じゃ喚起するというか、それは、市長、うんと言っているみたい、それは望むところでしょう。 であるならば、正しい現状認識と目的設定による育成を目指すためのものであるならば、いいよね、わかっているよね、ここ、大事なところだから。その効果に期待するのであれば、逆に開示義務云々なんて別に言わなくて、少なくとも、そういう評価基準とか、あるいは育成コメント、何か注意書きのコメント、あると思いますよ、それは一筆。ノリ弁じゃないけれども、刻みノリ、今言ったようにしてあるけれども。 そういうものをこれは民間で話しているから従業員という言い方をしていますけれども、職員とこういうものに、積極的に開示すべきじゃないかということを言っているんですよ。それを言っているんですよ。言ってくれた、ありがとう。 まさにこういう見解もある中で、一方的に、今条例に指定しているからしゃくし定規にやっているのが今の習志野市の実情じゃないかと。 だから、そういうことに私も、それは少しはどういうことをやっているのかと、市長の政治姿勢にかかわる話だから、疑問を持ってこういうことを言っているんですよ。要するに、市長がどうこうと言うつもりはないけれども、こういうしゃくし定規のようなものを当てはめてしまっているところに問題があるということを言っておきたいと思います。 それから、また一般論で言いますが、条件付採用期間中の職員の評価を開示することで、評価に対してどのような問題が生じているのか。その条件付職員が、その評価を開示することでということで開示しないということでしょう。その評価にどんな問題が生じているかということなんですけれども、これはどうですか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。条件付採用職員に対して、その評価結果を開示したとした場合ということの問題点ということで御説明させていただきます。 条件付採用期間中の職員に対して評価点数を開示することにつきましては、仮に評価者がマイナス評価をつけ、被評価者がそれに対して納得がいかないと、このような場合、両者の間に不信感、また対立関係が生じることになり、その後、評価者である所属長から被評価者である職員に対する指導、また監督に支障を生じる可能性がございます。さらには、逆な意味で、所属長である評価者が新規採用職員、被評価者の感情等を考慮する余りにマイナス評価を記することに消極的になり、結果として、公正かつ客観的な評価がなされなくなるおそれがある、このようなことから、評価の実施に対して著しい支障が生じるということで御説明をさせていただいているところでございます。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) だから、それはあくまでも開示してほしいという側が望んでいることじゃなくて、開示者が望んでいる問題なんてないわけでしょう、多分、今の話。 ただ、言っているのは、評価者、つまりここで言うと、具体的に言っているけれども、課長が評価して、評価表に対して判断しているんだから、その課長たちがこういうことに迷わされると、いろんな支障が起こると言っている。 そんな人を課長にするの、逆に言うと、私からすれば。しっかりした人を課長にするんじゃないの。しっかりしてるからそういう評価したんでしょう。堂々と評価したんだと言うんだったら、別に今言ったようなことを、そんなことがあるからと恐れる必要がどこにあるかよくわからない。 そういうことがあろうかと思って、ちょっと調べていたら、これは宮城県の個人情報保護審査会というのがあって、平成15年10月31日に建議書というのを出している、そこから。それによると、これ要約する、長いから、時間がないから簡単に言いますと、確かにこれを開示することによる弊害はありますよというのは言っているんです、それはそれなりに。だけれども、そういう事態があっても、簡単に言うと、その解雇された人も、それを受け取った人も、例えば不服があれば、人事委員会とかいうのを設けて、そこに訴えることができるんですよと言っているんです、ここでは。 ない場合もあるから、そうじゃない場合も、つまり、ちょっと1つだけ読みますと、そういう職員であっても県民個人のとしての側面を有して、実施機関の保有する自己の個人情報に対して、条例の開示制度を活用できる権利が妨げるものではないと。職員情報に限って開示請求等の対象外とする合理的な理由は認められないことがあると。その場合は、当然、開示すべきでしょうと。合理的な理由は何ですかといったら、今言った理由ですよ。さっき部長が市当局として話した、部長が言ったように、職員の評価者の問題だけしか言っていない。本当だよ。 いろんなこんな問題が起こってきているけれども、例えば、宮城県の、何度も言いますが、個人情報保護審査会、こういうのもちゃんと見て、あるいは研究して、えいやでばさっとやるんじゃなくて、やっぱり、何かそういう検討したかどうか知りませんが、こういうのもいろいろ出ているから、安易なことで、そういう判断をするのがちょっと理解できないということでございます。 さらに進めていきます。 そうすると、一般論として、また、言わなきゃいけないからちょっとややこしいんですが、条件付期間中の職員の解雇理由は、市が出した解雇理由書というのがあって、4月20日だったかな、この中に一言、成績不良、何もついていないですよ。出したからわかっているよね。それだけで、具体的な理由を、それでも解雇ですよと、ただそれで切っちゃうの。そこに疑問を持つんだけれども、それはどうですか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 御質問の条件付採用期間中の職員の分限処分を行う際の手続ということだと思いますが、条件付採用期間中の職員につきましては、分限を行う際、本来、正式採用となった職員が該当いたします地方公務員法第29条の2による任命権者による処分事由説明書の交付義務、これが適用除外となっております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) しゃくし定規に言うと、そういうことで答えるしかないかもしれませんけれども、しかし、成績不良だけで、内容がわからないんだ、本人は。それは困るに決まっているじゃないですか。自分のどこが悪かったかとか、いろいろ悩むの当たり前でしょう。逆の立場になったらみんなそうですよ。誰が見ても、一言の文書が、ほんの5文字で終わっているんだよ、あれ。それで、ああそうですかなんて納得する人はいないでしょう、この世の中に。 だってちゃんと障がい者枠で採用してもらいたいと、11人の人が来たんだから、そのうちから2人選ばれているんだから。選んだ人間なんでしょう。だってあなた方は、その人が、今度はやめるときになったら、はい、だめですよと、ただ5文字、成績不良ですよで、はい、そうですかなんて1人もいないよ、これ。余計怒りが出てくるよ。本人がそういう思いがないと。いや、本人はそうじゃない。逆の立場になって、市長はそんなこと言っているけれども、市長自体は、それをもらって、わかりましたと言うわけ。言わないじゃない、そんなの。わかっている、そんなこと。 だから、それは、こういうことで、法律上で、えいやでやっていて果たしていいんですかということを言わんがために質問しているんだから、何がうんだよ、本当に。 それで、まあいいや。先行きますよ。 それはちょっと一つ意見として言っておきます。 弁明書に、条例の規定が多々出ているけれども、一般論として、これ、憲法、法律の位置づけはどう、つまり、あの中で言っているのは、憲法じゃなくて弁明書だよ。弁明書言ったらだめというのか。とにかく解釈として、弁明書上、そちらの意見として言っていることは、憲法と関係なく、これは、条例上において私たちが創造的につくった規定ですよという言い方をしているんだよ。翻せば、それは憲法を無視した条例になると思うんだけれども、その位置づけはどうなっているか、そのつくった条例の。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。一般論としての御質問ということでお答えさせていただきますが、当然のことながら、条例は法律の規定を、また法律は憲法の規定を超えるものではないと、このように考えております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) だから、そういうことを言うから、議論の中に憲法上、見て知る権利、ここで言うと、自己情報コントロール権というのが、憲法上、いわゆる知る権利として位置づけされていて、出てくるわけですよ。そういうことは理解されていると思っているけれども、いわゆる知る権利の話。 それは、今言うことからすると、当然のように、これ、私が思っているのは、兵庫県の話だけれども、兵庫県の中には、プログラム規定というか、初めの第1条の目的の中に入れようという話なんです、その知る権利をまず、位置づけとして。 つまり、習志野市は、まだそこまでに至っていない、至ればこんなことないかもしれませんけれども、憲法とかかわりなくという言い方して、今話したとおり、条例が創造的に、つまり条例がつくったんだと、ちょっと私から乱暴な言い方させてもらえば、私たちが勝手に皆さんのためにつくったんですよと言わんばかりの表現になっているわけですよ。ちょっと乱暴な言い方だよ。もっと言えば、憲法関係なく、それはつくるよと言っているようにしか見えないような表現しているんだよ。 でも、ちゃんと、さっき言った、この自己情報コントロール権、つまり、知る権利、この部分が大重視されるならば、そういう位置づけのもとで、当然のように、この条例はなされねばならない。つまり、知る権利として開示するほうに向かっていきますが、そういうことがあり得なきゃならないというふうに私は思いますよ。それをそういう形で大上段に構えて説明しているからおかしくなっているんじゃないかということを指摘しておきたいと。 そして、次の質問で、健常者でも同じ形になってきますが、健常者でも精神的に不調の職員は解雇していない、健常者はね。だってこれ解雇、初めてだから。 これは、要するに、障がい者枠で採った職員が解雇されることも初めてだし、健常者だってなかなか首になるということはない、こういう事態になっている。その中で、健常者でも精神的に不調になった、病気ですね。なった職員は解雇していないのに、障がい者を解雇するというダイレクトなこの違い、これはおかしいんじゃないかと思うんですけれども、それはいかがですか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。分限処分についてお答えさせていただきますが、まず、先ほど市長が答弁させていただいたように、明確に申し上げたいのは、6月議会においても繰り返し御答弁させていただきました。障がい者を理由として職員を免職することは認められるものではなく、あり得ないことでございます。 また、条件付採用期間中の職員については、地方公務員法上、身分保証について一部条項が適用除外となることから、正式採用となった職員と身分の取り扱いが違う、こういう前提はございます。しかしながら、いずれにいたしましても、条件付採用の職員、それから正式採用後の職員、それぞれの分限処分につきましては、地方公務員法、本市条例、規則等々の法令に基づきまして適正に実施しているところでございます。 なお、心身の不調がある職員につきましては、本市の産業医、精神科医、さらには当該職員の主治医等との協議、さらには、その診断・御意見を伺いながら、きめ細やかな長期療養が必要な者として、習志野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づきまして、休職発令を行うなど、個々の状況に応じて適正な対応をとらせていただいているところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) 心身に、例えば普通の健常者が、仕事上ストレスがたまって、いろいろあって鬱から精神障がいを起こすということがあって、精神障がいを起こせば、当然、障がい者としての位置づけになっていきますよ、それは。 ただ、ここで、今の話は、条件付採用期間中の職員との違いを今言ってみたんだけれども、いずれにしても職員として採用したのが市なんだよね。さっき言った11人中2人選んだんだから、そっちのほうを、つまり選んだ責任をおいて、そういうえいやでやっちゃっているというところに問題があるんじゃないのということから、ずっとこんな話になっているんだよ。それは、しゃくし定規に条例とか、そういうのをとってきて言っているだけだから、これは確認するしかないでしょう。 そして、だから、そういうことでいうと、成績不良でいきなり解雇になった、あるいは、障がい者の正式採用の精神障がいを受けた者が、心身不調で休職となった、今言った差ですね。これは逆の差別じゃないかと。意味わかる。わからない。 つまり、障がい枠で採用した人がいるんだよね。障がい枠、現実はそうだけれども、それがいる。障がい枠であなた方が採ったその方。それと正式採用、つまり試用期間、あなた方が言うような条件付何とか、この期間を過ぎた後の障がい者が心身不調になったと。だから、明らかに言うと、雇用期間の違いによって、ただそれだけで、しゃくし定規に言っているのは、逆に差別じゃないかという言い方をしているわけ。雇用期間関係ないでしょうと。それはどうですか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。条件付採用期間の制度と分限休職の制度の御質問だと思いますが、条件付採用期間中の職員の勤務実績を客観的に評価し判断する、これは条件付採用制度であります。また、心身の不調により長期の療養が必要な職員に休職の発令をする、これは分限処分の制度でございます。 これらは、いずれも法令等の規定に基づいて行う手続でございますので、差別に当たらないと、このように考えています。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) だから、先ほどから何度も出てくることだけれども、条例とか法律に基づいて処理しているから、これは私たちは責任ありませんよと。その中身の問題としてとっていても、さっき言ったみたいに答えられないと言っているんですから。さらに、これも同じような意味合いで言っていて、最終的に差別に当たりませんと言っているわけよ。 でもね、大事なのは、障害者差別解消法、新しくできた、この中においては、障がい者と健常者は差別していいんだよと言っているんですよ、あれ。読んでもらえればわかるけれども、注解でそうなっているんですよ、法律の解釈上、これは法律の解釈だから。差別していいんですよと。健常者と障がい者は、当然のように、差別があって当たり前ですと言っているんです。健常者と平等じゃありませんよと言っているんです。それは、前回、私、言いました。前回の6月議会でも言いました、それは。覚えていないの、人の質問を全然。     〔「いや、覚えている、覚えている」と呼ぶ者あり〕 ◆14番(央重則君) 言ったじゃん、だから。 それから、千葉県の条例を探っているうちに出てきた話だから、それは考えた千葉県が法律上から持ってきた話で、解釈でそれがあったということですよ。ああなるほどなと。市長は差別しない、差別しないという言い方をしているけれども、それは、健常者と障がい者は違うんだから差別があっていいんですよ。要するに、配慮という意味で。     〔「差別はあっちゃだめなんだ」と呼ぶ者あり〕 ◆14番(央重則君) 法律だから、いや全然わかっていないな。それは読んでください。読んで理解するかどうかわかりませんが、差別があっていいんです、そこは、障がい者のために。そのために配慮とか、不当なそういうものを避けるために。全然わかっていない。だから、読んでいないでしょうと言っているんです、私は。     〔「差別にはならない」と呼ぶ者あり〕 ◆14番(央重則君) いやいや、部長なんかは窓口だから、それは読んだ。それはあるの確認している。それ、ちょっとどうか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 障がい者に対しての配慮という意味で、障害者差別解消法も私ども、理解をしております。その中で、障がい者の優遇ということで、その優遇という位置づけについて、障がい者に対しての適正な配慮ということは、県の条例、また私どもの事務の執行につきましても、そのように配慮して適正に対応していると、このように考えております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 続いて、答弁を求めます。宮本市長。 ◎市長(宮本泰介君) 今の話なんですけれども、央議員の御発言を擁護するわけじゃないんだけれども、差別してもいいということは一切書いてないですよ。それは間違えないほうがいいですよ。差別ではないとは書いてあるんだけれども、差別していいとは書いていないですよ。 それは、やっぱり発言というか表現の仕方を間違えると大変なことになりますから、そこのところを、私は今言っているわけでありまして、央議員、おっしゃっていることわかりますよ。要するに、優遇をしているということは差別ではないという認識であって、それは差別してもいいということではないということで、私はさっきから首を振っているということでございます。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) 差別していいと簡単に言っているわけじゃなくて、こう言っているんですよ。今年度4月から、いや大事なところなんです、これは本当に理解しないと大変な話だから。障害者差別解消法では、不当な差別的取り扱いに当たらない場合、どういうことかというと、障がいのある人を障がいのない人と比べて優遇することや合理的配慮、今回この法律がそうだから、提供することにより、障がいのない人と異なる取り扱い、異なる、それを差別というかは別としても、正しい言葉で言うと異なる、私は逆に差別という、健常者との違いがあっていいんですよと。違いがあって、そういう違いに取り扱いすることは不当な差別的取り扱いにはなりませんと、そういうことだから。だからあっていいということを言っているんだ、これ。     〔「いや、そうじゃない、それは表現が違う」と呼ぶ者あり〕 ◆14番(央重則君) 何を言っているんだ。 そういう違いを認めなきゃいけないから、その障害者差別解消法ができたんだよ。そういう取り扱いをしたことが差別に当たりませんよと言っているんだよ。それはわかるよね。     〔「差別には当たらない」と呼ぶ者あり〕 ◆14番(央重則君) そうなんだ。そう言っているんだよ。     〔「差別していいとは書いていない」と呼ぶ者あり〕 ◆14番(央重則君) いや、違う。だから、何を言って。 もうこれは時間がないけれども、そうじゃない。そうじゃないよ。全然わかっていない。     〔「それは央さんだけだよ」と呼ぶ者あり〕 ◆14番(央重則君) わかっていない。 そういう取り扱い、違った取り扱いをしてもいいんですよ、それは差別に当たりませんよと、違った取り扱いをしていいんだよと言っているんだよ、明らかに。違った取り扱いをしていない、平等だと言っているのは、何を言っているんだ、それは。何を言っているんですか、それは。そういうことを言ったから、解釈をちゃんと勉強してもらいたいな、逆に、そういうことを平気で言ったら。そこがわかっていないからこんな事態が起こっているんだよ。 それは、まだ今後もやらなきゃいけないからやっていきますけれども、簡単には終わらない。意味がわからないと言っているんだから、ちゃんとこれ解釈、自分で読んでみな。それしか言いようがない。いや、今のことわかっている。これは出ていないよ、これは解釈上の話だよ。     〔私語する者あり〕 ◆14番(央重則君) いや、これは、厚生労働省が言った解釈だよ、これ。わかっていない、全然。文章には出てきませんよ、これ、言っておきますけれども。 これは、解釈上で差別に当たらない部分はどういうことかということで出てきているんだよ。それは、健常者と違って当たり前ですよと言っているんだよ。違う取り扱いしていいのに、平等だということがおかしいでしょうと言っている。それがわかるかどうか。理解できないんだからしょうがないけれども、それはまた議論しましょう。時間があってもしょうがないから。 そういうことで、要するに、今回の問題について、同じように、つまり、心身の不調がある職員を軽易な仕事につかせるということで異動させた例があると、こう聞いているんです、習志野市において。 なぜ今回のこの障がい者にも首じゃなくて、そういう軽度な、あるいは、一つの障がいを持った職員と同じような対応をしなかったのか。いきなり首にしたかという意味なんですよ。それはどういうことだという話。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 職員の配置、さらには担当する業務の考え方という御質問だと思います。 心身に不調がある職員につきましては、先ほど申し上げましたように、本市では、産業医、精神科医、さらには当該職員の主治医の医師の診断、あるいは私どもに対しての指示、こういうものがございます。これに基づきまして、御本人の心身の状況に応じた勤務場所や担当する業務について配置がえをすることもございます。 個別の事案ということではお答えできませんが、身体に障がいがある職員につきましても、その職員に対して、その障がいの程度・内容につきまして十分適正な配慮をする中で、勤務場所や担当業務を決定させていただいているところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) だから、そういうふうになっていなくて、現実的には、まず初め、福祉関係の仕事をさせて、それから総務、持っていったんでしょう、現実は。それで、評価がそういうふうになったということをおっしゃっているけれども、さらにもっと軽易な業務につかせることだってできたんじゃないのと、首にするんじゃなくて。それをしなかったということを指摘しているわけ。それは、いきなり解雇するということは、どういうことなんだということをずっと言ってきているわけ。 そういうことを言っても、今、しゃくし定規的なことしか答えないから、最後にちょっと質問しますが、この障害者差別解消法では、全ての障がい者が健常者と同一、さっきも言ったけれども、扱われるのではなく、優遇されるべきと書いてあるけれども、一般的に障がい者を優遇せずに解雇する、さっきも話したけれども、私、引き続き。引き続きというのは、なぜもっと軽易なところに行かせなかったかという話ですけれども、いきなり解雇するということは、こういう障害者差別解消法では、新しく4月に出たでしょう。4月から施行されたこれは当たり前なんですか、それ、解釈としては。それは、市はどう思っているんですか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。私どもといたしましては、今ほど御質問のありました障がい者の差別の禁止、こういうものにつきましては、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定されているのは十分認識しているところでございます。この中で、障がい者と健常者を差別してはならないと、このように理解をしています。 議員の御指摘の障がい者の優遇措置については、障がい者を必ず優遇しなければならないというものではなく、健常者と比較して優遇したとしても、それは差別に当たらないというものでございます。 障がいのある方、その障がいの内容・程度、これに十分、私ども、配慮した中で、職場、それから業務内容をそれぞれ検討させていただいて、決定をさせていただいています。このような配慮をした上で、健常者と同様な評価を行うと。あくまでもその方の公務遂行能力、その方の人間性・社会性等、公務員としての適性を評価するということにつきましては、法の趣旨には反しているものでないと、このように考えております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) 最後になりますけれども、いわゆる、この件に関して、今の話、ちょっとこれもしゃくし定規に答えていますが、基本的には、この障害者差別解消法においては、行政は義務化されているんです、これ、御存じのとおり。一般企業は努力義務、こうなっているんです。 今言ったようなことからすると、ちょっと解せないということも、つまり、必ずしもそういう措置を行わなくてはならないというものではなくという言い方をしているんだよ、これ。失礼、今言ったんだよ。義務化されているのに、それはしなくちゃいけないことじゃない。それ以上言いませんが、これは続くから、今回はこれでおしまいにしますけれども。 あとは、いよいよ多分裁判等になってくる、あるいは審査委員会、当然、判断が出ますから、これを受けて、今度は話さなきゃいけない話になると思います。そういうときにどういう態度に出るかどうか、私はまた、これはこれで追及していきたいということで、これはちょっと長くなりましたが、これはこれで終わります。 次、公共施設再生計画、これもなかなか時間がないので、これ端的に言っていきたいのは、私はあくまでも、先ほど登壇してしゃべったとおり、これ廃止されるところ、これ大久保にすれば、大久保ができることによって廃止される地域施設が、これに対するコミュニティーはどうなっているかということをずっと追及してきているんです。 それで、余り時間がないので、たくさん質問したかったんですけれども、1つは、この、例えば廃止される地域に、4カ所、5カ所ありますね。そこに説明、あるいは廃止されますよ、皆さん方は周知する、こういうことをやったのかどうか。 何か、確かに大久保の公共施設ばかりが、こうつくります、ああつくりますよ、こういう計画ですよということが進んでいて、そこの説明はたくさん市民説明、ありました。私も何回か出ました。でも、その地域はどうなのかと、そういう廃止されるところは。これはどうですか。これ何か取ってつけたみたいな説明しかやっていないように思うんだけれども、それはどうですか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。真殿政策経営部長。 ◎政策経営部長(真殿弘一君) はい。これまで、大久保地区の公共施設再生事業につきまして地域コミュニティーのほうに説明をしてきたのかと、こういう御質問だと思います。 この説明会ということにつきましては、平成24年度から、大久保地区に限らず、公共施設再生計画全体の説明会というふうな形も含めまして各地域において説明をさせていただいております。 例えば、議員のおられる藤崎地区で例をとって申し上げますと、藤崎ふれあいセンターにおきましては、平成24年度に1回、25年度1回、26年度3回、27年度1回、28年度1回と、計7回、延べ255人の地域の皆さんにお集まりをいただきまして、説明をさせていただきました。 このような形で、もちろん藤崎に限りませんけれども、市内各地域コミュニティーに出向きまして、説明をさせていただいているところでございます。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) 7回もやったって、私も今初めて聞いてわかったね。7回もやったの。それは、ちょっと時間がないからいいんですけれども、どれだけの認知度があると思っていますか。認知度、どれだけの人が知っているのか。270人ぐらいに説明しましたよと、今言いましたね。私は、記憶あるのは、そんなにやっていない。二、三回は記憶ありますよ。それは、連合町会の会合で出てきて話したこともありますよ。それでも、今回、ついつい直近やった連合町会の会議の中でも、説明に来てやりましたよ。そのときだって、連合町会、私たちの町会、多いから、その中でも、さらに町会長が知らないで質問しているんですよ。二、三人の人が、町会長が、それぞれの。 こういう実態の中で、まず廃止されるんだから、マイナスを受けるんだから、マイナスを受けるところを説明して、例えば大久保は大久保でやるなら、やらなきゃいけないところは、大久保のことに関してはたくさん、それはつくるからやるでしょう。時間がないから先にしゃべっちゃいますけれども、これもないから、悪いけれども。それで、そういうことありますと、マイナスになるところが置き去りになっちゃっているんですよ。まだまだ知らない人がいっぱいいるの。事が来て、ああなくなったんだとか、こんな事態になるの。なぜもっと早く手をつけないかと。これは大きな、だって、公共施設再生事業だから、大きな仕事をやっているわけです、政策を。 私は、1つの例で、私も仕事柄、かつて宮崎県の西都市のまちづくりを見に行ったり、いろいろあって、そこは、3年間かけて完全にまちを入れかえたの。同じ商店の中に町工場があったり、商店にふさわしくない施設がいっぱいあったと。それを1年間、この町の問題点、指摘始まったの。1年間、現状を徹底的に話し合った、大小。あるときは四、五人、あるときは100人とかいう形で。そして、2年目になって、何が原因、問題なんだということから、また1年間、同じことを繰り返した。3年目、どうしたらいいかということをまた同じように1年間通して徹底的にやって、そうすると、皆さんも納得して、例えば、商店街の中に町工場があることがやっぱり商店街にはふさわしくないということで、代替のところに移っていた、素直に。それができたのが西都市の商店街ですよ。 これも同じようなことで、町の全体の地域の活性化を図るためにやっているんだから、あるいはあるべき姿をつくるために。そうすると、今、マイナスになるところをぜひもっと積極的に話しに行かなきゃいけないんじゃないかと。 きのう、ある議員が総括質疑の中でも、ゆうゆう館の話したときに、これから説明行きますとか、これからしますという話だったのね。これ聞いているからわかると思いますよ。そういうように、まだそういうことが行き渡っていないわけ、ゆうゆう館にしても、もちろん我々の藤崎地区にしても。 これは早くやらなきゃいけないですから。大久保ができ上がって、それで、例えば図書館にしても、はい終わりですよというんじゃなくて、あるいはこれから起こる、唯一ある藤崎青年館だって同じです、公共施設ないんだから、余り。それも早く行って説明して、どういう反応あるのか、しないと。 皆さんだって、このワークショップで云々ということも入れて多分しゃべっていると思うけれども、こんなワークショップあることは知らないよ。こんなような実態ですから、それは、少し廃止される地元に対して、ちゃんと説明、早く回り、早く知らせてほしいということをお願いしたいということで、これまた引き続きあるから、せっかく議論した話も次回にまたこれやりたいと思います。 それで、時間がないので最後、教育問題。これについて、少しだけ質問しておきたいと思います。 どういうことかというと、いわゆるこれ勤務実態の話なんですよね。ずっと私、言ってきていますけれども、ちょっとはしょっちゃいますけれども、勤務実態が、この土日の部活、これ勤務なのかどうなのか、ここちょっとお知らせしてください。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。櫻井学校教育部長。 ◎学校教育部長(櫻井健之君) はい。御質問にお答えさせていただきます。 御質問の土曜日・日曜日の部活指導についてでございますけれども、この部活指導につきましては、教員としての特殊な業務ということで捉えられております。そのことによって教員特殊業務手当が支給されているところでございますので、私どもはそれで業務ということで捉えております。 ○議長(木村孝浩君) 央議員。 ◆14番(央重則君) 業務であるならば、なぜ勤務実態の中で数字としていつも調査上入れないのか。つまり、いつもここで答えていると、労働基準法の80時間以上はだめですよということだけを言って、健康に差しさわるし、不都合が生ずるから80時間以上やっている教員が何人いますよと、この土曜日入れたら相当な時間になるんじゃないの、これ。これを発表しないんですよ。入れていないんですよ、これ。これもトータルで入れて、教員がどれぐらい、時間、働いているんですかと、あるいは、そういう業務やっているんですかということを言っていないから、小さく小さくしようとしているから、こんな問題起こっているんだよ。 文科省だって、それわかっているから、なるべくそういうことを少なくして、休養日を設けさせなさいと言っているんだよ、これ。国が動き始めているんだよ、実態を把握して、習志野市なんか特に。 私が今まで言ってきたのは、こういうものを教員の過重労働ということで、習志野市が独自にやっている公開授業、体育的イベント、それから研修、こういうのを付加されているから、ほかと違って、余計大変じゃないかと言っているからこういう話になっているんだよ。 これも詳しいことは、また次回、ゆっくり今度は話を取り上げたいと思いますので、ぜひそこは、ジャブという意味合いで、とっていていただきたいなというふうに思います。 そして、あと、高校の2部制、これ私が言いたかったのは、少なくとも習志野市として、その実態として、子どもたちに与える影響等でどうなのかなと、これぐらいは姿勢をはっきりさせてもらいたいと。これは県の仕事ですよ、県の入試の問題だから。県から言われたから、はい右、はい左とか、こういうことになるかもしれないけれども、しかし、県のこういう審査会の中でも、中学校の代表の委員が、その人の個人の意見なのかわかりませんけれども、2部制じゃなくて1部制がいいと、ちゃんと主張しているんです。多分議事録見れば出てくると思いますよ。だから、そういうような意味合いで、習志野市も。 私は、2部制であっても、第1回目で落ちた生徒を救うんだというんだったら、パイが決まっていたらおかしいんじゃないか。私がそれを考えたとき、100人とるところを50人とって、あと50人後でとりますというような言い方でやっているの、今。同じ1都6県でも採用の仕方が違うから、そういう特別なやり方があって、2回やるから2部といっているところもあるんですよ、それ。 そういうことからすると、ぜひ、例えば100人だけれども、なかなか成績が発揮できない、例えばそこ120人、ちょっと余分にとらなきゃいけない子どもたちもいたというならわかりますよ、それは。パイが初めから一緒だったら、初めからとってもいいし、それはメリット・デメリット出てきますよ。 ただ、あとは、影響として、子どもたちの受験に対する長い期間の圧迫感、それから、先生方が、3年生の最後のときを仕事上、受験があるためになかなか最後の子どもたちとのあれができないということもありますので、そこを早く市としても、他人事じゃなくて市教育委員会も一つ早く考えていていただきたいなということでお願いしたいということでございます。これは、詳しいことはまた次回、これを中心にやりたいと思いますのでよろしくお願いします。 それで、最後の不祥事の問題、これぜひ本当にこういうことが起こらないように、何度も言ってもしょうがないですけれども、ぜひそこのところは、今後ないということでやってもらわなきゃいけないし、この次出てきたら全体の構造が崩れますから、そちらがやっている。こういうことも含めてちょっと指摘しておきたいということでございますので、そこのところはよろしくお願いしたいということで、私の一般質問はこれで終わりにします。 ○議長(木村孝浩君) 以上で14番央重則議員の質問を終わります。 次に、4番宮内一夫議員の質問を許します。登壇を願います。     〔4番 宮内一夫君 登壇〕 ◆4番(宮内一夫君) 皆さん、おはようございます。 新社会党・無所属の会を代表し、以下、質問してまいります。 昨今、けさのニュースもそうでしたけれども、全国的に1時間当たり50ミリだの80ミリ、あるいは100ミリ、こういった大雨が降る状況が連発しているといいますか、昔は考えられなかったというか。やはり、地球温暖化が進んでいるのかなというふうに思いますけれども、この災害で亡くなられた方に御冥福を祈るとともに、いろいろな被災をした方々にお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 そういう意味では、我々もしっかり地球温暖化の問題についても取り組んでいかなければいけないだろうというふうに思います。 5点ほど通告しておりますけれども、私の質問の第1は、障がい者枠採用の職員の解雇問題についてであります。 私は、前回の6月議会でもこの問題について取り上げました。そして、その後、一般質問をして、市の答弁が、問題があると思いまして、公開質問状を出しました。これは、7月15日、8月10日ということで、それは、首切りの手続に問題があるんではないかという内容であります。 それぞれ回答をいただきましたけれども、いまだ私が不審に思っていること、あるいは疑問に思っていること、こういったことが拭い去れておりませんので、改めてきょう質問する次第であります。 まず、公開質問状を受けて、どういった経過になっているのかお尋ねをいたします。 2点目は、公共料金の改定についてであります。 習志野市は3年に1回、習志野市のいろんな部門の公共料金の値上げを、見直しをしております。 先般、重要事項説明で、この問題がありましたけれども、私は、この一般質問を通告した後に説明があったものですから、今回は値上げはしないのかなと、見直しをしないのかと思ったら重要事項説明でされたものですから、調子が少し狂ってはいますけれども、市は使用料・手数料、こういったものについてどのようにされようとしているのかお伺いをいたします。 3点目は、大久保地区公共施設再生計画問題でありますけれども、これは、もう何回となく、この問題については質問をしてきましたし、要望もしてきました。かなり改善もされてきた部分もありますけれども、まだまだ私どもの思うようなところには行っておりませんし、今、央議員からも質問があったように、なくなってしまう地域の問題等も十分しっかり議論をしなきゃいけないわけですけれども、この今の再生計画の現状と今後のスケジュールについてお伺いをいたします。 4点目は、イトーヨーカドー東習志野店が撤退を公表しました。2月末ごろに撤退をすると言っていますけれども、市当局はどのような報告を受け、今後どういうふうにしようとしているのかお伺いをいたします。 5点目は、障がい者のタクシー利用についてであります。 これは、福祉タクシー券というのが発行されていて、障害者手帳などを同時に提示したりして手続をとった上で1割の割引を受けるとかという制度になっているわけでありますけれども、この問題でもやはり個人情報保護の観点から求めている声もあります。そういう意味で、福祉タクシー券のあり方、私は、個人情報を保護するような立場で改善が必要ではないかというふうに思いますけれども、市当局の見解をお伺いして第1回目の質問といたします。     〔4番 宮内一夫君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) ただいまの質問に対する当局の答弁を求めます。宮本泰介市長。登壇を願います。     〔市長 宮本泰介君 登壇〕 ◎市長(宮本泰介君) それでは、宮内議員の御質問にお答えいたします。 5点、全て私からの答弁となります。 大きな1点目、障がい者採用枠の職員の解雇問題とありますけれども、条件付採用期間中の職員の分限免職についてお答えいたします。 なお、御質問の中で首切りという表現がございましたけれども、私たちは、あくまでも全体の奉仕者としての責務を全うするために、私が総責任者となっていろいろな業務を遂行しております。しかも、その原資は税金、すなわち納税者の負担によって行われておりますので、そのような中で、法令に従ってさまざまに対応しているということでございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 宮内議員からの公開質問状につきましては、平成28年7月15日、同年8月10日の2回、提出されております。その内容は、いずれも昭和35年3月11日の細谷服装事件という事案があったんですけれども、その最高裁判決及び厚生労働省からの通達等に沿えば、本市の条件付採用期間満了に伴う分限免職事案においては、免職日と解雇予告手当の支払い日が同日ではないため、その両日の間には休業手当の支払い義務があるのではないかという趣旨の御質問でありました。 それに対しまして、本市はそれぞれ、平成28年7月26日付と同年8月23日付にて2回、回答を行っております。 その内容を3点に要約いたしますと、まず1点目、本市としては、宮内議員から御指摘をいただいている民間企業にかかわる最高裁判決及び厚生労働省による通達等を否定するものではないこと。 次に、2点目といたしまして、昭和43年10月15日の福岡地裁における地方公共団体に関する判決において、予告手当を支払わずに行った福岡地裁の事件における免職処分の瑕疵につきましては、予告手当を含む退職手当の支給に関して条例であらかじめ明確にされ、かつその予告手当の支払いが免職処分直後に到来する賃金支払い日以前であった場合は、たとえそれらの支払いが免職処分後であったとしても処分後の予告手当を含む退職手当の提供により治癒されたものというべきであり、あわせて退職手当支給条例において退職手当中に予告手当も含むとする規定は何ら労働基準法にも抵触せず、地方公務員法にも違反しないという内容が示されていること。 そして、最後に3点目、解雇予告手当を本市の習志野市職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて退職手当に含んで処分後初めて到来する賃金支払い日である3月18日に支払いをしているという本事案について福岡地裁の判決の事案と同様の内容で認識していることから、この平成28年2月29日の解雇は有効に成立し、同年3月1日以降は職員としての身分を喪失していることとなり、休業手当を支払う必要はないと判断したものであるということを述べさせていただいております。 これらを本市の見解として回答したものでございますので御理解いただきたく思います。 次に、大きな2点目、公共料金の改定についてお答えいたします。 本市では、受益者負担の適正化を図る観点から、受益者負担の割合や算定における対象経費と原価計算方法、見直しのサイクルなどを定めた使用料、手数料等の単価の積算基準を平成16年1月に策定し、以後、3年ごとに使用料及び手数料の見直しを行ってまいりました。 この見直しは、特定の方が行政サービスを利用し、利益を受ける場合、利用する方と利用しない方の負担の公平を図る観点から、その受益の範囲内において原価を基本とした料金設定と適切な見直しを行うものでございます。来年度は、本市で規定をしております3年ごとの見直しの年でありまして、その準備作業に取り組んでおります。 今後のスケジュールといたしましては、現在、各部からの積算資料の取りまとめを行っているところでありまして、その後、庁内検討組織であります経営改革推進本部会議及び経営改革推進委員会等による協議を経て、平成28年12月定例会、次の定例会でありますけれども、使用料及び手数料の改定に係る条例改正案を上程させていただき、可決いただきましたならば平成29年4月から施行させていただくという流れであります。 大きな3点目、大久保地区公共施設再生計画についてお答えいたします。 大久保地区公共施設再生事業につきましては、平成28年6月28日に募集要項等を公表し、本事業を行う民間事業者の募集を開始いたしました。7月には、民間事業者に対して現地見学会を実施するとともに、募集要項等に対する質問を受け付け、7月29日に質問への回答を公表いたしております。また、事業契約書案等も公表した上で質問を受け付け、8月19日に回答を公表しております。 今後は、10月3日までに民間事業者から本事業への参加の意思を示す参加表明書を御提出いただき、参加資格要件を満たしていることの確認をいたします。そして、10月25日を締め切りといたしまして、民間事業者から実施内容を記した提案書を提出していただくこととなっております。 その後の11月から12月にかけて、有識者で構成する大久保地区公共施設再生事業提案審査委員会において審査を行い、12月末までに最も評価点高い民間事業者を優先交渉権者として決定し、年が明けた平成29年に仮契約書を結び、平成29年3月定例会での御審議を経た上で、本契約を締結する予定としております。 続きまして、大きな4点目、イトーヨーカドー東習志野店の撤退についてお答えいたします。 株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、昨年10月に事業構造改革として、その傘下であります株式会社イトーヨーカ堂の店舗のうち、収益改善が見込めない店舗について、平成27年から5年間で40店舗を閉鎖すると公表しております。 この40店舗に東習志野店が含まれております。そして、来年2月末までに閉鎖するとの報道もあります。しかしながら、これまでの間、セブン&アイ・ホールディングスから本市に対して閉鎖する旨の連絡は直接にはありません。 なお、イトーヨーカ堂と東習志野店に関して賃貸借契約を締結している投資法人は、来年6月4日をもって契約を解除する旨を公表しております。 いずれにいたしましても、イトーヨーカドー東習志野店の閉鎖は、少なからず地域住民への皆様へ影響があるものと考えておりますことから、今後の動向を注視してまいります。 最後に、大きな5番目、障がい者のタクシー利用についてお答えいたします。 障がい者のタクシー利用につきまして用いられます福祉タクシー券は、障がいのある方に対して社会活動の範囲を広めていただくことを目的としております。 身体・知的・精神のいわゆる3障がい全てを対象としておりまして、障がいの程度が一定以上であり、かつ市民税が非課税の方に1枚500円のタクシー券を年間60枚、合計3万円を限度に交付しております。 タクシー券の利用者は、料金の支払い時に、氏名と障害者手帳の番号が印字されたタクシー券にあわせて障害者手帳を提示していただくこととしております。 多くの自治体で実施されているこの事業でありますが、過去に東京都内において福祉タクシー券等が金券ショップに売却されていたという事例や本人以外の者が利用するという事例がありました。 本市では、このような不正と思われる使用を防止し、適正な運用を維持するため、現行の利用方法としているところでございます。しかしながら、個人情報に対する配慮も必要でありますので、適正な制度運用を確保する中で、タクシー券の利用方法について検討してまいります。 以上、1回目の答弁とさせていただきます。     〔市長 宮本泰介君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) 4番宮内一夫議員の再質問を許します。宮内一夫議員。 ◆4番(宮内一夫君) 市長の答弁、第1回目、聞きまして、この分限免職の問題で、地方公共団体に対する判決だと、福岡地裁。確かにそのとおりですよ。 しかし、これは、労働基準法上からいくと、地方公共団体も民間も関係ないんですよ、これは。公務員は適用除外規定がありますけれども、地方公務員は、労働基準法適用団体ですから、そんなの関係ないんですよ。そこはしっかり受けとめてもらわなきゃいけないんですよ。だから、民間における裁判の判例だとか何かが引用されて、地方公務員労働者にも適用される、こういうことになっているんですよ。そこは、市長も勘違いしないでいただきたいと思いますよ。 それから、もう一つは、解雇予告手当の問題で、これは今答弁があったように、賃金支払い日以前であった場合は、今回の場合は、予告手当が払われたのは3月18日、18日は何曜日だか記憶ありますか。金曜日ですよ。支払い日に払われているんですよ。支払い日以前じゃないんですよ、予告手当。以前じゃない、当日だよ。 その議論していきますから、あれですけれども、それで、具体的に質問してまいりますけれども、さっきの福岡事件の判決は、昭和43年10月15日に出された判決なんだけれども、これは、分限免職処分執行停止申請事件、こういうふうに正式に言うんだよね。それから、最高裁判決は、昭和35年3月11日に出された細谷服装事件というふうになるんですけれども、それで特にこの細谷服装事件、これは、ただ単に予告手当の問題だけではなくて首切りの問題、多くがこの判決をいろいろ引用されて、その後の裁判に影響を与えているんですよ。 今、わざわざ年数を言ったのは、福岡地裁は昭和43年ですよ。最高裁判決は昭和35年、8年のタイムラグがある。その最高裁判決で、予告手当は即刻払わなきゃいけないという判決示しているんですよ、この最高裁判決は。しかし、この43年の福岡地裁はそうではない。さっき私がちょっと冒頭言ったら、以前だとか以前じゃないとかという話をしましたけれども、それを抜きにしても即刻じゃない。 この差があるわけですよね。市当局としては、その差についてどのように考えているのかお尋ねをいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 解雇予告手当の支払い時期に関します最高裁判決と福岡地裁の判決の関連性という御質問だと思います。 公開質問状の回答にも記載いたしましたとおり、今し方、議員のほうから御紹介いただいたとおり、昭和35年の最高裁判決、さらには昭和43年の福岡地裁判決、本市といたしましては、この双方の判決内容を受けとめており、決して一方を否定しているものではございません。最高裁判決は民間企業の事例、福岡地裁判決は地方公共団体の事例であると認識する中で、本市の事案が福岡地裁の事案と同種の事案であると理解をしているものでございます。 また、福岡地裁の判決は、判決文の中に、「予告手当を支払わずにする即時解雇は原則としてその効力を生ずるに由ないものと解されるけれども」、具体的にその効力が生じる理由がないと理解されるけれどもと述べた上で、35年の最高裁判決を当然前提としているものであると理解しています。 また、議員がおっしゃる逆の言い方を申し上げれば、最高裁判決が出た8年後に出た地裁の判決は、最高裁判決の解釈を当然のことながら受けて地裁の判決が出たものと理解をしております。このようなことから、福岡地裁の判決は、最高裁判決を超えるものではないと考えるものであります。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) 今、最後に部長が言った、最高裁判決を受けて福岡地裁の判決が出たというのは、どこで調べてどのように解釈して今の発言になっているんですか。わからなかった。だめだよ、隣と話していたんじゃ、私が質問しているのに。 今の部長の答弁が、最高裁の判決を受けてきちっと福岡判決を出したんだといいましたよね。昭和35年の最高裁の判決を正しく受けとめて福岡地裁の判決が出されたものだというのは、どこでどのように検証してそういう答弁をしているんですかと聞いている。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 検証という御質問ですけれども、当然ながら、各それぞれの裁判におきましては、過去の判決内容、判例等を参考にしながら当然その事案事案の判決が出ているものと理解をしております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) しかし、最高裁判決とこの福岡地裁の判決では全く違う判決が出ているんですよ。最高裁判決は即刻払わなきゃいけない、即日となっているんですよ。そうじゃありませんか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 市長答弁でも申し上げましたとおり、最高裁判決は民間企業の事案、それから福岡地裁のものについては地方公共団体の事案と、それぞれその事案の取り巻く環境等々がございます。福岡地裁の判決の中でも書かれているように、職員の退職手当条例に解雇予告手当を含むということは、事前に明確に示されている場合は、というただし書きがございます。そのようなものを理解した上での福岡地裁の判決だということで理解をしております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) それじゃ、ちょっと先行って質問しようと思ったんだけれども、これ重要だから、もう少し詰めた議論をしたいと思うんだけれども、福岡地裁の判決には、治癒したと書いてあるんだよね。判決見ていますか。要するに、13日後であったとしても治癒した、要するに、お金をもらわなかったけれども、その時点でもらったから直ったという意味だよな。そう言っているんだけれども、治癒したというのは、何を治癒したのか書いていないよ、これ。私は、多分に金銭的な意味だけの治癒というふうに読めるよ、これは、判決、何度も私、読みましたけれども。 しかし、いろんな意味でのほかの関連の問題については治癒したなんて書いていないよ、予告手当は13日後に払っても正しかったなんて書いていないよ、この福岡地裁の判決には。金銭的な治癒はしているというふうに読めるよ。そうじゃありませんか。どういうふうに読んでいるんですか、この判決は。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) この治癒したという福岡地裁の表現につきましては、いわゆる適法なものということであるというふうな判決内容だというふうに理解をしております。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) 違いますね。治癒というのは適法だなんて読まれたらたまらないよ、これ。その後で出てくるよ、適法だとか適法じゃないとかというのは。ここの治癒というのは、適法だなんて言っている治癒じゃありませんよ、どう読んだって。 これは、13日後に解雇予告手当が出されたけれども、これはその時点でそういう金銭的なものの治癒をされたと、要するに、フォローがされたと。つまり、この判決の内容の全部を読むと、給料というのは1カ月に1回しか出ないんだと、それは2月は30日という意味での1カ月じゃないけれども、2月なんかは短いけれども、労働者は1カ月間の給料の中で生活するというのが一般的だからと言っている。だから、給料と給料の間に払われなくても給料日に払われたら、これは治癒すると言っているのよ。要するに、1カ月目にちょうど払われたから治癒したんだと言っているにすぎないの、この判決は。そうなんだよ。適法だなんてどこにも書いてありませんよ、そのことが。このことによって適法だなんていうことは書いてありませんよ。そう思いませんか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 見解が違って申しわけないですけれども、判決中で、本件免職処分の瑕疵、いわゆる免職処分に係る、これは解雇予告手当が支払わずに行われた地方自治体の事案でございますが、本件免職処分の瑕疵、問題点は予告手当を含む退職手当の提供により治癒された、解決したとされております。これは、先ほど申し上げたように、解雇予告手当を支払わずに行われた免職処分でございますので、当然のことながら、休業手当は支払われておりません。それらを含めて適法との評価を受けたと、このように私ども理解しております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) 部長の言うとおりですよ。治癒した、解決したというのは、解雇予告手当を払った段階で解決したんだよ、この事件は。それまで解決していないの。だから、そこで治癒したと裁判所で言っているの。そのとおり、今部長が答弁したとおりなの。この事件でいえば、3月18日、解雇予告手当が払われたんだよ、その福岡の事件では、北九州市の裁判だから、これは。そのことはわかるけれども、その時点で解決したんですよ。これは、どんな法律見てもそう書いてあるの。 これ私、厚労省に行って、いろいろ御教示いただきましたよ。そうしたらこんな本があった、労働基準法解釈総覧というの。こういう本、私もあるなんて思いませんでしたから、あれでしたけれども、これにいろんな、今まで私が6月議会でも言ってきた、基発だとか基収だとか、その意味も書いてあるし、どういうことかということも全部書いてあるし、その通達を出したりなんかした記録も全部これに書いてあるの。これに基づいてやってくれと、厚生労働省は指導しているというんですから。 だから、それによれば、今部長が先ほど答えたとおりですよ。解雇予告手当を支払った段階で解雇が有効になるんですよ。それまでは解雇なんか有効にならないの。それが、日本の法律の体系なんですよ。 だから、習志野市は、おくれること3月18日、別に福岡の3月と、おくれているから、そういう意味じゃなくて、おくれることというのは、ずっと後になって給料日になって支払ったということになっているわけですよ。それでは問題だと。だから、それは、そうすると、雇用関係はそこまでつながっているということになるんですよ。そうじゃありませんか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 福岡地裁の事案の中で、結果的に休業手当は支払われておりません。これは、解雇予告後、次に最新のというか、次の給与支払い日以前に解雇予告手当が支払われることで治癒しているということで、仮に休業手当が支払われないことについて問題だということで、裁判の中で理解をするとすれば、ここで治癒したという表現は使われていないものと、このように理解しておりますので、その点も含めて、治癒したということで、私どもは理解しております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) それは、もう習志野市役所として理解するのはいいけれども、でもそんなの役に立たないよ、だって。いろんな判例とか、厚生労働省が示しているのは、即刻払わなきゃいけない、払わなければ当然に休業手当の支払いをしなきゃいけない、言っているんですから。 それで、それが支払われた段階で、それが解決するものだということになっている。解決するというか、有効であると、そこから効力が発するということだと言っているんですよ。ここは裁判所じゃないから、裁判官いないからあれだけれども、裁判官に聞きたいぐらいですよ。 だから、話を、もう時間がないけれども、食事の時間だからあれだけれども、これは、そういう意味で、習志野市の解釈は大間違い、よく勉強してほしいというふうに思います。 それで、これ、習志野市は、この解雇予告手当を支払ったという例はあるんですか、以前に。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 過去の解雇予告手当支払いの事例という御質問ですが、現在保存しております公文書において、そのような事例があったことは確認しておりません。以上です。 ○議長(木村孝浩君) この際、質問を保留して暫時休憩いたします。     午前11時57分休憩-----------------------------------     午後1時15分再開 ○議長(木村孝浩君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 4番宮内一夫議員の再質問を許します。宮内一夫議員。
    ◆4番(宮内一夫君) 途中で休んじゃったから、大分息切れちゃったんだけれども、厚生労働省は、余りこんなこと言いたくないんだけれども、一般的に照会というか、問い合わせだよね、照会があったり、指導する場合には、退職予告手当は即刻払うようにというふうに指導しているというんですよ。このことは、公務員がどうとかなんとかということで言っているんではなくて、一般的にそういうふうにしているというんですよ。 つまり、地方公務員も労働基準法適用範囲内ですから、当然に厚生労働省が指導していることが当てはめられるということになるわけだけれども、先ほど来、部長は、公務員云々という、あるいは地方公共団体云々という福岡地裁の判例を出しながら言っているわけだけれども、それは、別にないんですよ、先ほど来言っているように、差なんてないんですよ。たまたま働いているところが地方公共団体なのか民間企業なのかというのはあるけれども、労働基準法を適用する場合の云々となった場合には、それは全くないわけですよ。 そこで、習志野市は今までそういう、先ほどの質問で、これまで退職予告手当については払った経過がないということだけれども、多くは民間だよね、この払われているのは。そういう事件も民間で多く見られるというか、出されているわけだけれども、この民間と公共団体とで差があってはおかしいと思うんです、私は。公共団体だから何か特殊な要因があるみたいなことさっき部長、答弁したんだよね。言ったんですよ、間違いなく。だけども、確かに、それは、この福岡地裁の判決は、公共団体で行われたことは間違いないんだけれど、それは、だから法律上だとか何かからいったら、それは全く公共団体であろうと民間企業であろうと同じなんだよね。そういうことからすれば、差があってはおかしいと思うんだよね。 何か部長の答弁だと、差があってしかるべきだみたいな、あるいは福岡地裁は公共団体に出たものだから、最高裁の判決、細谷服装事件、これについては民間だから云々というふうに聞こえるんだけれども、差があってはならないと思うんだけれども、そこはどういうふうに考えているのかお尋ねします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。地方公務員においても、一部適用除外となる規定もございますが、原則として民間の労働者と同様に労働基準法の適用になるのは議員御指摘のとおりでございます。 私どもが、今回の事案について違法性がないというふうな主張は、これまでの繰り返しになりますが、福岡地裁のように、地方公共団体が予告手当を含む退職手当の支給について条例であらかじめ明確にしていた場合、また、かつその予告手当の支払いが免職処分直後に到来する賃金支払い日、当日も含む以前にあった場合については、という前提の中で地方公共団体の特例の事例を挙げている判決だと、福岡地裁についてはそういう判決だというふうに理解をしております。 このようなことから、今回、私どもの考えは、これらの判決に基づいて判断をした結果、本市の事案に係る手続については、法に反するものではないと、このように認識しているところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) ただ、問題は、条例の場合は、上位法律を超えてはならないんだよね。法律に基づいた範囲内で条例をつくらなきゃいけない規定があるわけですよ。そういうことからすれば、確かに、細谷服装事件、これについては民間だけれども、福岡地裁のは北九州市の労働者の話だと言っていますよ。 だけれども、この事件、よく判決読んでみると、勝訴した分と敗訴した分があるんですよ、人によって違うの、これ、この北九州市の判例は。それで、これは、北九州市が財政的に厳しくなってきたから高齢者を切っちゃおう、首切っちゃおうという話なんだ、これ。だから、全く類似していないの、習志野市のあれと。分限免職なんていうんじゃない。68歳ぐらいになったから、もうおやめいただこうという話なんだよ、この北九州市の事件は。だから、全く違うんですよ。 それで、何度も、福岡地裁の判例を、私の公開質問状もそうだし、今回の答弁もそうだけれども、これを繰り返し言われているんだけれども、分限免職処分執行停止申請事件というのは、北九州市のこの事件については、北九州市の職員の人たちが解雇された日が書いていない。解雇日が不明だったら習志野市の例にそぐわないんですよ。本当ですよ、これ、だって、解雇日なんか判例文にも何も書いていないんですよ、いつ解雇したとか。だから、この日に退職予告手当を払ったからいいんだというんじゃない、13日後に払ったからいいんだ。いいんだというのは、ただ埋め合わすことができたというだけで、午前中に、私、紹介しましたけれども、そういうだけで、解雇日はいつだなんて書いていないんですよ。そうした場合、私は習志野市の事例には適さないものだというふうに思うんですよ。この辺についてはいかがなのかお尋ねします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 御指摘のとおり、福岡地裁の判決については、判決文の中で解雇日、すなわち解雇がいつから有効になるのか、このような点については触れられておりません。しかしながら、私どもの今回の事例にも準ずるんですが、北九州市の判決事案に係る自治体、北九州市が条例に基づいて休業手当の支払いを行うまでもなく、処分後に支払った解雇予告についての審議の結果、この裁判に対しての申請人らの分限免職処分が労働基準法第20条に違反し、無効で取り消されるべき問題点があると、そういうような主張をされているんですが、この主張については採用する理由がないとされております。したがいまして、法律違反ではないとの結論だというふうに認識しております。あわせまして、解雇日についても、判決中に、本件免職処分の問題点は予告手当を含む退職手当の提供により、先ほど申し上げましたように、解決されたとしていることから、当該免職処分の解雇に関する効力発生日も含めて、当該事案全体に違法性はないとの評価を受けている判決だと、このように理解をしております。 本市としては、民間企業がかかわった最高裁判決、そして、たびたび御紹介いただいています厚生労働省による通達を踏まえた上での福岡地裁の判決につきましては、本市において十分参考にすべき判例であると、このように認識しているところでございます。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) 私も参考にはしていいと思うんですよ。しかし、そのものを、この福岡地裁の判決を、何回も何回も繰り返し言って、それが正当化されるというのはおかしいと言っているんですよ。参考にするのはいいですよ。私だって、参考にしちゃだめだなんて言っていませんから。 ただ、これはいろいろ欠陥のある判例だと言っているんですよ。ありますよ、この欠陥があるの、いろいろ。だって、いつ解雇したのか書いていないんだから。 だから、解雇をした日から、13日と言っているから、推測は、可能性はあるけれども、そんなこと書いていないんだから、ただ13日後に払ったから治癒していると言っているだけ。埋め戻したことができたと言っているだけにすぎないんだ、この判決は。これは全然だめよ。 だから、ぜひその辺を精査して、今後のこの問題の解決に思慮を深めていっていただきたい。思慮をして、深く考えて、正しく適用するのは何がいいのかということをやってほしいんですよ。 そうすると、私は、これは、習志野市のとったものは問題だと、私が6月議会でも主張したし、公開質問状でも言っているように、休業補償が発生するではないかと。そうした場合に、まだ、解雇の体がなされていないと、解雇に至っていないと。つまり休業補償も払われていないんだから。 これは、幾ら言っても平行線だと思うから、言うだけ言っておくけれども、休業補償、絶対払わなきゃいけないよ、これは。それと、休業補償をことしも、これなんか首切っちゃいけないというんだ、これ。第二東京弁護士会労働問題検討委員会という人らが、何か30人か40人ぐらいの弁護士さんが集まって、検討して、いろいろ判例や何かを、細谷服装事件なんて中心になっていますよ、これ見たら。よかったと思って、いい判例を見つけたと思って、私も。これ、もうほとんどそれを中心に書いているんですよ。問題はそこではなくて、これは、解雇予告手当は即刻払わなきゃいけないと。でなきゃ違法だと書いてあるんですよ。この弁護士会の書物ですよ。だから、そういうことをぜひ精査してほしい。 それから、これは、労働契約法第16条には、軽々には首切れませんと書いてある。能力がないとか、職務怠慢だぐらいの話ではだめだというんですよ、労働契約法第16条からいえば。 だから、そこら辺も含めて、ちゃんともとに戻すなり、解雇を撤回する、要求したいと思うんだけれども、いかがでしょうか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) はい。本市といたしましては、御指摘の今回の事案の手続に関しまして、地方公務員法を初めとする関係法令等の規定に基づき、手続、事務処理を進め、さらには、このことについて本市顧問弁護士にも御指導いただきながら進めてきたところでございます。したがいまして、本市の手続に問題があると、このように認識しておりません。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) この一般質問通告した後に、顧問弁護士とはいろいろやりとりしたんですか、一般質問を私が通告してから。いや、公開質問状のときはやったかもしれませんよ。大体弁護士がつくった答弁書じゃないかなと思って、難解で読めないような部分があるんですよ。大体、あれは、弁護士か、そういう法律の専門家が書いたんじゃないかなと思われる文章だから。私のはやわらかいでしょう、私が書いているから。弁護士に頼んで書いているわけじゃありませんから。 だけれども、やっぱりそう思うんですよ。これ、その後、一般質問にあたって弁護士とすり合わせという言葉がいいかどうかわかりませんけれども、そういう相談をしたり何かをしたんですか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。市川総務部長。 ◎総務部長(市川隆幸君) 私ども、今回、宮内議員から通告をいただいて、今回は宮内議員からの通告の内容が公開質問状、これに関する御質疑ということでございましたので、これまで十二分に公開質問状の回答に対して御指導いただいてまいりましたことから、これまでの御指導を踏まえた中で今回対応させていただいております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) それは、あれだな。一度やっぱり弁護士に相談したほうがいいですよ。100%宮内が言っているのは間違いかどうかということを検証してくださいよ。本当、これはやっぱりいろんな諸関係からすると、これは習志野市が相当痛手をこうむる可能性が、100%にはならないにしても、かなり近いから、ぜひ、これは、また公開質問状を出すか、裁判所に訴えるか、あるいはいろんな形ありますから、どういうふうになるかわかりませんけれども、今後も続けていきますからよろしくお願いしますよ。 それで、この間、職員のOBの人にお会いしたんですよ。フルネームでその人のことをよく覚えていた人。最後のころ、ちょっと聞こえなかったから、聞き直すの悪いから聞かなかったけれども、定年になって何年ですかと言ったら、十何年とか言っていましたよ。もう多分十七、八年ぐらいになる人だと思うんです。私よりも結構年上の人だ。その人、障がい者だったんですよ。でも、大変習志野市の中では貢献してくれた人ですよ。いろいろ私も、いろんな予算委員会や決算委員会やその他一般質問、いろんな形で、その人のいろんな活動とか、仕事ぶりを見させていただきましたけれども、大変まめにやってくれた人だというふうに思って、大変評価していた人の一人なんですけれども、その人にお会いした。 こっちはAさんといっているから、名前言うとあれだから、Bさんということにしておくけれども、Bさん、この障がい者の解雇事件って知っているかと聞いたら、いや、知らないよと言ったの。だから、立ち話だったけれども、粗筋をお話しして、こうなっているんですよと話したの。 別に、このことの是非を聞いたわけじゃないんですよ。そうしたら、その人なんて言ったと思いますか、市長。宮内さん、私は、昭和30年代の半ばに習志野市に採用されてきましたと、白鳥市長のときだったと。そうしたら、大変目をかけてくれて、私の職場へ、市役所入ったときもそうだけれども、それ以後、2カ月ぐらいのスパンで必ず市長が来てくれて、どうやっている、その後どうだ、聞いて、その上に立って、今度、こういうことをしてみたらどうか、ああいうことをやってみたらどうか、言ってくれたと。今の市長とは大違いだなと思ったよ。     〔「はい。おかしいよ、今の。そんなのおかしいよ、言い方として」と呼ぶ者あり〕 ◆4番(宮内一夫君) いや、私の感想だから。質問していないんだから、まだ。思ったの、そのとき。     〔「そんなイメージ操作だめですよ。ひどい、そんな」、「そうだ」と呼ぶ者あり〕 ◆4番(宮内一夫君) それを答えてください、後で。 ○議長(木村孝浩君) はい。 ◆4番(宮内一夫君) いやいや、まだ途中なんだから、勝手にはいと手挙げているだけだから。 だから、そう思ったの。やっぱりそれは、今の職務の内容や職員の数は、それは相当数違うと思いますよ、昭和30年代と今の御時世で、この地方分権だとか、やれ地方の創生だとかといいながら、県や国の仕事をどんどん市におろされているという状況からすれば、それは大変違うと思うし、それは市長の仕事も相当ふえていることは事実だと思うけれども、私は前から言っているように、自治会のいろいろな出来事や何かに挨拶に来てもらうのはいいけれども、本当にもっと政策的に勉強する時間をつくってほしいという、いろんな場で言ってきたけれども、そうだと思うんですよ。 だから、そういう、あるいは気にかけて、そういう人をどういうふうに立派な職員になってもらおうかということで、気配り、心配りが本当にあってよかったんじゃないかな。多くをしゃべっていましたよ。代表的なことしか言っていませんけれども、私は涙が出る思いで聞きましたよ、こんなすばらしい話はないなと。今はどうかなと思ったときに、さっきみたいな感想を持ったんですよ。言いたいというんだからしょうがない。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。宮本市長。 ◎市長(宮本泰介君) 宮内議員の今までの御質問の中の内容は、条件付採用期間中の職員の分限免職についてというような内容でありました。 今ほどの宮内議員のお尋ねは、障がいを持っている職員に対する対応ということだと思います。その話をごっちゃにして、何かイメージ操作されているようで、非常に私は憤っています。 習志野市役所の中に、障がいを抱えてもしっかりとお仕事をしている方、たくさんいらっしゃいます。そういう方々に対して、配慮というものは当然にしているわけでありまして、今、宮内議員が感想ということでおっしゃったことではありますけれども、まるで私がそういうことに対して全く配慮していないというような言われ方については、これは一切否定したいというふうに思います。しっかりと私どもは障がいに合理的配慮をして、しっかりとさせていただいております。 今回のこの免職の事案につきましては、障がいを理由にしたものではありませんし、それは許されないものであるというふうに認識しております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) 私は、障がいを理由に解雇したとかなんとかなんて言っていませんよ。それから、一切市長が気にかけなかったなんて言っていませんよ、私は。ただ、大きな違いがあると言ったんだ、感想として。だって感想以外ないでしょう。その人に職員に戻ってくれなんてできないんだから。感想としてそういうことを言ったまでですよ、それは。何がおかしいんですか。そういうことに憤慨することが、そもそもそういう後ろめたさがあるからなんですよ。 やはり、今後、そういうきちっと職員に、習志野市が標榜するやさしさでつながるまちづくりなんですから、職員に対しても市民に対してもそういう接し方をしてもらわないといけないと思いますよ。 だから、例えば、もう時間がないからしゃべっちゃうんだけれども、やはり、今回分限免職されちゃったAさんの場合、確かに2つの職場で働いてもらった経過がありますよ。 だから、本当に2つだけでよかったのかどうかという、6月も言ったけれども、問題もありますし、それから、適性の問題があったのかなという場面もなくはないと思うんですよ、ある意味。職種というか、面で。そういうこともあったかもしれない。それから、例えば、半年間介護保険課にいたと、残り3カ月間総務に行ったと、そのときに、改めて10日とか2週間、ちゃんと教育し直したのかどうかという問題もありますよ。ただ単に、職場を変えればいいやといってやったのかどうかという問題もありますよ。時間がありませんから、それは議論しませんけれども、そういった課題はいっぱいあるんですよ。 本当に、そういうやさしさでつながるまちづくりを標榜するあれだったら、きちっとそういうことも含めて、何が足りなかったのか、我々は正しいんだ、正しいんだというんじゃなくて、何がこの問題を通して足りなかったのか。今後、職員教育だとか、いろんな問題をやるときにどういうふうにやっていったらいいのかということをここから学ばなきゃいけないと思うんですよ、私は。     〔「それはそうですよ」と呼ぶ者あり〕 ◆4番(宮内一夫君) そうでしょう。私はそのつもりで言っているだけなんですよ。別に市長が憎くて言っているんじゃないんだから。立派な市長になってもらいたいから言っているんだから。頼むよ。あと任期は2年半あるんだから、その中で立派になってもらわなきゃいけないんだから。 せっかく、さっき言ったけれど、何か税金でという話があったから、税金で我々は活動しているわけだから、だから、そこをきちっとお互いに切磋琢磨していかなきゃいけないという意味で言っているんですから、ぜひよろしくお願いしますよ。そういう笑顔で答えてくださいよ。宮内のやろう、頭きちゃうなって、こういう態度ではなくて、やっぱりやさしさでつながるまちなんだから、頼みますよ。 ということで、これは、あと最後に聞きたいの。もう時間がないんだけれども、今回の理由は能力不足、さっきもちょっと言ったけれど、いろんなこんな文献、どんな読んだって、判例見ても、全然能力不足なんかで首切れるというのは一冊もない、誰も言っていない。だけれども、今回はそういうふうに言っているわけだけれども、私は撤回すべきだと思うんだけれども、市長の見解を聞いて終わりにします、この問題は。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。宮本市長。 ◎市長(宮本泰介君) はい。結論から言いますと、撤回はするつもりはございません。 冒頭に言いましたけれども、私たちは全体の奉仕者として市民の皆様全てに公正・公平・中立に業務を遂行するためにいろいろな責任を負っております。その中の一つとして、法令にのっとって職員を採用し、また勤務に当たってもらうということを沿っております。そういう中で、今回のこういう事案になったわけでございます。 今回の部分について、本当に私どもとしても残念な結果だというふうに捉えております。ただし、これは適性という部分で、市役所の仕事に対する適性ということがなかったということでのこのようなことになっているわけでありますが、一方で、それがわかっていながら、その職員をずっと雇用し続けることがお互いにとっていいのか、そして、もう一つ考えなければいけないのは、そのお給料は税金で賄われている、納税者の負担によって賄われているということだというふうに思います。 以上のことを精査した中で、今回の判断に至りました。御理解ください。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) いや、その税金であれしているからと、税金じゃなくたって、それはちゃんと働いてもらわなきゃいけないのは事実ですよ、それは民間企業だろうと何だろうと。怠慢をしていたり何かしてはいけませんよ、それは、怠けていてはいけない。お互いに切磋琢磨して、よりよい社会づくり、あるいは市民の福祉向上のために、我々は一生懸命議論したり活動するわけですから、それはそのとおりですよ。私はそんなことは全く否定しませんし、今後も職員の皆さんが、あるいは我々議員も一緒になってそういうことを切磋琢磨しながらよりよい習志野を求めていくのは当たり前ですから。 ただ、その上に立っても、こういう生首を切っちゃうような話はやめてちょうだいと言っているんですよ。 だけど、どうも税金を払っているから、その後がよくわからないんだよね。今回は、時間がもう14分になっちゃったから、たくさん聞きたいことはあるんだけれど。どこか選んでやるしかなくなっちゃったので。 公共施設の関係の問題に移ります。 これ、公共施設、簡単に答えてもらいたいと思うんだけれども、ホールについては、北館に設置するというふうに言っているんだけれども、可動式の客席だとかなんとかと言っているんだけれども、これ席なんかが可動式だとでき合いのものになっちゃうのかといろいろあるわけだよね。そのときに、どういったものぐらいのものを想定して、イメージして、この間の文書をつくって事業者に示しているのかお答えください、簡単でいいですから。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。遠藤資産管理室長。 ◎資産管理室長(遠藤良宣君) はい。要求水準書に定めております客席のしつらえと、このような御質問かというふうに思います。 要求水準書の中におきましては、まずこの客席については、可動式として考えてございます。この可動式につきましては、ホールの利用の仕方に合わせまして、通常は壁面に収納されている客席を演劇または演奏等で活用する場合には、それを引き出して客席とすると、このようなものでございます。この客席の数につきましては、現市民会館と同規模程度、350程度を考えてございます。 御質問の客席の大きさ、または全席等の通路幅等についてのことでございますけれども、このことにつきましては、日本建築学会監修の建築設計資料集成と、この建築物の設計に当たってのデータをおさめた、こういうような本がございます。こちらのほうには、避難時を想定して、火災の際、円滑に避難ができるというようなこと目的として、この前後座席の寸法、通路幅が示されてございます。 市といたしましては、御利用いただく市民の皆様が安全にお使いいただくことを第一と考え、またあわせまして少しでも快適な空間となるように設計・協議を今後は進めてまいりたいと、このように思ってございます。 もう一方の客席から演者の方が見えにくいんではないかと、こんなような声もいただいているところではございますが、このことにつきましては、この壁面から出された客席は階段状を想定してございます。そういう意味から、後方の方であっても舞台で演じる方については見えにくいといったことはないであろうと、このように考えてございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) それから、それはそれでいいです。本当はもう少し議論したいんだけれども、時間がありませんから。 この控室、これは、実際は、例えば控室なんかで音出しができたり、声出しができたりということも含めてできれば一番いいんだろうけれども、どんなような感じで、今のところイメージしているのか。 それから、今の市民会館の場合は、市民会館ホールと、例えば控室的な、後ろにあるんだけれども、実質上は、部屋、廊下少し向こう行って、津田沼寄りのほうにある部屋を使ってやったりしているわけですよ。ああいったことないんだろうなと、こういうことを確認したいんですよ。一対というか、隣にあったりするのかということなんだけれど、どういうふうなのかお尋ねします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。遠藤資産管理室長。 ◎資産管理室長(遠藤良宣君) はい。お答えを申し上げます。 まず、控室につきましては、30平方メートル程度の部屋を2室用意するように考えてございます。 もう一方で、今御指摘のございました現大久保市民会館、こちらの控室といわれているものがどうも使い勝手が悪いんじゃなかろうかと、このような御質問につきましては、出演される方、御利用される方の動線を考えて、近いところに配置をするようなことで考えてございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) それから、スペースだよね。これはもう議論しませんから、なるべく広目にやれるものを高く評価して、事業者を認定してほしいというところだけ申し上げておきます。 それから、調理室、私も1室でもいいから北館につくってもらえないかと。私は、かなり大き目でイメージしていたんだけれども、市は1つと言っているよね、北館は。南館は2つと言っているんだけれども、北館のイメージというか、どのぐらいの平米で、たしか30と書いてあったかな、だと思うんだけれども、その辺どういうふうに考えているのかお尋ねします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。遠藤資産管理室長。 ◎資産管理室長(遠藤良宣君) はい。北館のほうに設置をさせていただきます調理室についての御質問でございます。 調理室につきましては、今議員御指摘のとおり、当初、南館に3室用意をすると、このようなことでございましたが、市民の皆様の声を踏まえて、北館に1つ設置をするというようなことで要求水準書には定めさせていただいたところでございます。また、面積につきましても、今議員御案内のとおり、要求水準書では、30平方メートル程度ということでさせていただいたところでございますが、今後、事業者の決定に向け、作業を私ども進めてございます。 また、議会でもさまざま、利便性の向上に向けて、まさに議論が行われているというようなことでございますので、民間事業者からは、このような議論をまた目にし、そして耳にされている方も多くいようかというふうに思います。このようなことから、よりよい提案がなされることに私ども期待をしているところでもございます。 また、もう一方で、事業者が決定いたしましたならば、私どもといたしまして、事業者リスクの増大とならない範囲内において、市民の皆様が安心して御利用いただけるよう、設計協議に努めてまいりたいと、このように思ってございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) 私もどの程度かと思って、公民館要覧というのをいただいて見たんだけれども、やっぱり平均的に60平米ぐらい、だから、今想定している倍あるのよ、袖ケ浦なんかもっと広いし。 だから、そういうのもあるから、少し、今、遠藤室長が言われたような形よりも、それはいろいろほかとの兼ね合いがあるけれども、もう50年も使うんだから、つくっちゃうと、だから、その辺はいろんな利用者の意見も聞きながら、ぜひ当たっていただきたい。 それから、幼児室の問題ですけれども、幼児室については、余り大久保は考えてこなかったんだ、昔は。だけど、今度は南館に、そういう子どもの施設をつくろうかと言っているんだけれども、こっちは北館で、例えば講座をやったり、講演会をやったり、いろんな演奏会だとか何かやるときに、やっぱりどうしても保育室みたいなのは必要になってくると思うんですよ。これはどういうふうに考えているんですか。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。遠藤資産管理室長。 ◎資産管理室長(遠藤良宣君) はい。まず保育室ということでございますが、保育室としては、私ども考えてはございません。 しかしながら、現大久保市民会館等、または公民館で御利用される方におきましても、保育サービスを利用されている市民の皆様がいらっしゃいます。このようなことから、私どもといたしましては、このたびの北館においても、保育サービスが可能な部屋として、控室の御利用を考えてございます。 また、このたびの再生事業におきましては、中央公園と一体的にこの整備をして、また連携をしていくというようなことを考えてございます。つきましては、このようなことから、多様な子ども支援の展開を図っていくということから、さまざまな保育サービス、子どものサービスができるのではなかろうかと考えてございます。以上でございます。 ○議長(木村孝浩君) 宮内議員。 ◆4番(宮内一夫君) ぜひ利用者の御意見や御要望にお応えしていただきたいというふうに申し上げておきます。 もう5分になっちゃったから、もう事業者も確定する方向に進んでいるわけですから、ぜひ、御意見・御要望を真摯に受けとめていただいて、それこそ税金を払っている市民の皆さんの御意見・御要望ですから、ぜひ聞いていただいて事を進めていただきたい。 その問題は終わります。 公共料金の改定についてですけれども、これは、中身にもう触れることはできませんけれども、本当は議論したいんですけれど、上限の50%というのは変わらないんだろうね。前回50%というのがあったんだよね、値上げ率50%。 だから、そういうふうになると、やっぱり、たとえ今が低過ぎても、余り急激に上げるということは、非常に市民の皆さんもびっくりするような状況があるし、そういったことからすれば、それを和らげるような措置とか何かも含めて考えておいていただきたいし、それでなくても、今は確かに景気がよくなったやに報道されているし、税収がアップしてきているのは事実ですけれども、ただ、これは名目的なものなんですよ、名目的。 どうしても円安だから、外国から来るものは非常に、チーズとか、値段も上がったし、物も小さくなっちゃったんだよね。私もチーズやあれ好きなんだけれど、中身が小さいんですよ。 だから、そんなこと言っているとまた時間なくなっちゃうんだけれども、そういうことからすると、非常に生活の度合いが悪くなっているし、医療保険の関係でも、大手に勤める健康保険組合にいる人とか、以前、共済組合の人たちも今度保険料が上がるんだよね。そういった、これやるんだよね。それから、厚生年金にみんななっちゃったんだけれども、厚生年金は来年まで0.354%ずつ、まだ今は16年間だけれども、来年まで上げると17年間上げっ放しなんですよ、0.354%だけれども。もう本当にこれ、いろんな、だから実質賃金が上がっていないの。 だから、そういう意味では、公共料金も引き続いて上げられると大変厳しいから、その辺をじっくり勘案して事に当たっていただきたいという要望を申し上げておきたいというふうに思います。 それから、イトーヨーカドー、これは、まだ完全に全貌が明らかになっていないし、ただ、6月になると、イトーヨーカドーと投資会社との間の契約も解除になるという話ですが、だから、先の心配もしているわけよね、みんな。どういうものが来てくれるのかな。じゃないと、今度また、東習志野3丁目とか、実籾の駅前あたり来るか、向こうの八千代台の駅のほうまで8丁目の人らが行かなきゃいけなくなっちゃうような事態も生まれるわけで、だからその辺の、これは、店舗を選ぶのは個人だからあれだけれども、ただ選びやすいようにしてもらわないといけない面もあるから、ぜひそういった店舗の誘致だとか何かも含めて、今後、いろいろ施策を打っていただきたい。市長も努力していただきたいと思いますよ。よろしくその点についてはお願いしたいというふうに思います。 それから、最後、福祉タクシー券なんですが、これは、答えてくれたことは、個人情報に対する配慮も必要なので適切な制度にするように検討していくということですから、前向きに、ただ単なる議会用語で言う検討ではなくて、前向きに検討してくれるものだというふうに思いますので、やはり今の御時世は、個人のプライバシーの問題というのは非常に過度に行っちゃっているあれもなくはないね。例えば学校のPTAの問題だとか何かの関係で電話番号を教えられないとかなんとかとなっていくと、ちょっと過敏かなというふうに思う面もなくはないんだけれども、だから、その辺も注意しながらいろいろ配慮して、やっぱりこれらの問題についても利用している皆さんの利用しやすいような形でやっていただきたいと申し上げて終わります。 ○議長(木村孝浩君) 以上で4番宮内一夫議員の質問を終わります。 次に、16番布施孝一議員の質問を許します。登壇を願います。     〔16番 布施孝一君 登壇〕 ◆16番(布施孝一君) 公明党の布施孝一でございます。 議長の指示に従いまして、一般質問をさせていただきます。 大きな項目の1番目、選挙についてお伺いいたします。 昨年9月と本年3月の定例会において選挙を質問事項として取り上げ、去る7月10日に執行された第24回参議院議員通常選挙を見据えた満18歳以上への選挙権年齢の引き下げや投票環境の向上に対する選挙管理委員会の考えを確認させていただきました。その中で、選挙管理委員会の答弁からは前向きな回答が得られたことから、心強さと安堵感を覚えました。 選挙は民主主義の根幹であり、国政・県政、そして習志野市政の将来に何を求め、何を変えていくべきなのか、全ては市民が有権者として一票に希望を託し、選挙権を行使するという行動がなければ何も始まりません。 平成27年6月の公職選挙法の一部改正により、70年ぶりに選挙権年齢を引き下げたことは、若年層の政治意識の醸成にとって有効な方策であったと考えます。社会人・大学生、そして高校生や特別支援学級高等部の生徒のいずれもが、みずからが世の中を動かす一端を担っていることを実感する貴重な機会であるからであります。 改正後、本市では、初めての選挙となった参議院議員通常選挙の実績はいかがなものであったのか。 習志野市選挙管理委員会では大型商業施設に期日前及び当日投票所を設置するなど、さまざまな新たな取り組みを行っておりました。選挙区60票、比例代表45票の持ち去りと思われる票の発生といった新聞報道もありましたが、変革には多少の課題はつきものであり、検証と改善を図ることで、まずは歩みをとめないことが重要であります。持ち去りと思われる票の多さは決して失敗ではなく、むしろ選挙管理委員会の前向きな姿勢が課題を顕在化させ、今後のより適正な選挙執行の糧になることを期待するものであります。 そこで、参議院議員選挙における新たな取り組みと成果について、投票率などを含めてお伺いいたします。 選挙の2つ目は、今後の選挙に向けた取り組みについてでございます。 今回の参議院議員通常選挙では、投票区内の住人なら誰でもが投票できるという共通投票所は、北海道の函館市や青森県の平川市などが設置し、一定の効果を上げておりますが、全国的に見てもほとんど設置されなかったようでございます。 そこで、今後の選挙に向けた取り組みについて選挙管理委員会の見解をお伺いいたします。 3点目として、子ども議会の開催についてお伺いいたします。 大きな項目の2番目、教育行政について、1点目、トイレ改修の現状と今後について、2点目として、不登校の現状と対策についてお伺いいたします。 大きな項目の3番目、防犯対策について、1点目、空家等対策計画の進捗状況について、2点目として、安全で安心なまちづくり実施計画の成果についてお伺いいたします。 大きな項目の4番目、自転車対策についてお伺いいたします。 自転車は、買い物や通勤・通学、子どもの送迎など、日常生活における身近な移動手段やサイクリングなどのレジャーの手段などとして多くの人々に利用されております。 我が国における自転車保有台数は、平成25年時点で、自動車保有台数とほぼ同じ程度の7,200万台であり、自転車分担率は、世界と比較しても高い水準にあり、5キロメートル未満の移動の約2割は自転車が利用されるなど、自転車は都市交通などにおいて重要な移動手段となっております。また、高齢化の進展により、自動車の運転に不安を感じる高齢者への対応など、自転車の役割は一層大きくなることが予想されております。 近年は、スポーツ車、電動アシスト車などの販売台数が増加傾向にあるなど、健康増進や環境保全への意識の高まり、さらにはコンパクトシティーに向けたまちづくりなどを支える移動手段として、自転車利用のニーズが一段と高まっており、自転車が身近で有用な移動手段として重要な役割を担っております。また、近年頻発するさまざまな災害での教訓から、災害時における移動手段としても重要な役割が期待されております。 我が国では、昭和40年代にモータリゼーションの進展により、自動車の交通事故が急増したことへの対策として、歩行者の通行を妨げない速度・方法で通行することとした上で、自転車の歩道通行を可能とする交通規制を導入し、自転車と自動車の分離を図ってきました。その間、自転車乗用中の事故死者数は大幅に減少するとともに、自転車の高い交通分担率は維持されました。 一方、我が国において、自転車が安全に通行できる空間はいまだ整備途上であり、自転車先進国である欧米諸国と比較して、人口当たり自転車乗用中死者数の割合が高い状況にあるほか、過去10年間で、我が国全体の交通事故件数、自転車対自動車の事故件数が4割減となっているにもかかわらず、自転車対歩行者の事故件数は横ばいの状況にあります。自転車乗車中の死傷者数は、年齢別では、7歳から18歳の若年層の割合が高く、利用目的では通勤・通学の割合が高い状況にあります。 このようなことから、平成24年11月には、国土交通省道路局と警察庁交通局が安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを作成し、自転車は車両であり、車道通行が大原則という観点に基づき、自転車通行空間として重要な路線を対象とした面的な自転車ネットワーク計画の作成方法や交通状況に応じて歩行者・自転車・自動車が適切に分離された空間整備のための自転車通行、空間設計の考え方などについて提示したところであります。 しかしながら、自転車ネットワーク計画を策定した市区町村は、平成24年11月のガイドライン策定以降も本年4月現在で、92市区町村にとどまっているのが現状であります。 そこで、本市の自転車ネットワーク計画の進捗状況をお伺いし、1回目の質問とさせていただきます。     〔16番 布施孝一君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) ただいまの質問に対する当局の答弁を求めます。宮本泰介市長。登壇を願います。     〔市長 宮本泰介君 登壇〕 ◎市長(宮本泰介君) それでは、布施議員の御質問に順次お答えしてまいります。 大きな1番目の選挙についての質問のうち、参議院議員選挙における新たな取り組みと成果についてと(2)今後の選挙に向けた取り組みについては、選挙管理委員会事務局長がお答えいたします。(3)子ども議会の開催について及び大きな2番目の教育行政については、教育長が答弁いたします。 私からは、大きな3番目、防犯対策について、(1)空家等対策計画の進捗状況についてお答えいたします。 空家等対策計画は、本市の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、国が定めた基本方針に即し定めるものであります。 空家等対策計画策定の進捗状況につきましては、まず、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家特措法に基づきまして、空家等対策計画の作成等に関する協議を行うことを目的といたします習志野市空家等対策協議会を設置し、平成28年2月に第1回の会議を開催いたしました。 この会議では、会長・副会長の選任や協議会の運営要領を定めたほかに、空家特措法の概要と空家等対策計画策定に向けたスケジュール等を委員の皆様に御説明いたしました。 今年度におきましては、市内の空き家の現状を反映させるため、実態調査を行った上で空家等対策計画の策定を進める予定であり、先般、その委託業者を決定したところであります。 今後につきましては、調査結果の分析を踏まえ、空家等対策計画の策定作業を進めてまいります。 次に、(2)安全で安心なまちづくり実施計画の成果についてお答えいたします。 本市では、平成16年3月に、市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会を実現することを目的に、習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例を制定し、平成17年3月には、この条例に基づいた習志野市安全で安心なまちづくり基本計画を策定いたしました。 また、この基本計画の期間満了に伴いまして、平成27年度から平成37年度までを計画期間といたしました、新たな習志野市安全で安心なまちづくり基本計画を策定いたしました。 基本計画の推進に当たりましては、基本計画ごとに3期に分けました実施計画を策定しており、これまでの間、実施計画に基づき、市・市民・事業者・警察、そのほか関係団体が連携強化を図り、地域ぐるみの防犯体制を充実させるとともに、市民一人一人の防犯意識の向上に取り組んでいるものであります。 御質問の実施計画の成果でございますが、習志野市内の犯罪発生件数で見ますと、前基本計画の策定時期である平成16年には4,378件であったものが、年々減少いたしまして、平成26年は1,928件、平成27年は1,826件と、2年連続で2,000件を下回っております。このことから、基本計画及び実施計画に基づく安全で安心なまちづくりへ向けたさまざまな取り組みは、一定の成果を上げているものと確信しております。 今後とも市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現を目指し、努めてまいります。 私からの最後、大きな4点目、自転車対策の進捗状況についてお答えいたします。 本市では、現状、都市計画道路の整備におきまして、自転車の利用環境に配慮した設計を行っておりますが、体系的な整備計画の策定は、目下の課題となっているところでございます。 安全で快適な自転車利用環境の創出を図るため、国におきましては、平成24年11月に自転車走行環境のハード面の整備指針となる安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを策定いたしました。 本市といたしましては、現行の習志野市前期基本計画の施策体系中の道路交通施策の推進におきまして、自転車・自動車と歩行者等が円滑に通行できるよう、道路の改修・改良を推進することを掲げておりまして、自転車通行レーンのネットワーク形成と整備の促進・推進は、この一環として位置づけられているものでありまして、計画素案づくりに着手しているところであります。 具体的に申し上げますと、本市は、平成27年12月21日に、庁内の関係各課によります習志野市自転車走行環境整備に係る検討会を設置いたしまして、整備計画の素案作成に向けた会合をこれまで2回開催しておりまして、本市における自転車走行の現状と課題を整理するとともに、自転車ネットワーク路線の選定、国のガイドラインに基づいた整備手法等について検討しているところであります。 今後も引き続き、計画素案の作成に取り組んでまいります。 以上、私からの1回目の答弁とさせていただきます。     〔市長 宮本泰介君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) 続いて、答弁を求めます。植松榮人教育長。登壇を願います。     〔教育長 植松榮人君 登壇〕 ◎教育長(植松榮人君) それでは、布施議員からの一般質問になります。 大きな1番、選挙についての(3)子ども議会の開催についてお答えをいたします。 学校教育におきましては、児童・生徒は、我が国の民主政治の仕組みや働きについて学習をしております。 具体的には、小学6年生の社会科で選挙や議会の仕組みを学び、国会議事堂の見学を通して理解を深めております。さらに、中学3年生の社会科公民的分野の学習では、地方自治の基本的な考え方や地方公共団体の政治の仕組みについて学び、地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てております。 子ども議会は、このような教育の中で、議会の仕組みを理解するとともに市政に関する関心を高め、学習してきたことを生かす場であると捉えております。 今後も子どもたちが市政を身近なものと感じ、関心が持てるような取り組みについて、関係部局と連携をして研究をしてまいります。 次に、教育行政の(1)トイレ改修の現状と今後についてお答えをいたします。 これまで、教育委員会では、建築物及び建築設備の状況について、法令に基づく定期点検・保守点検を行うことで把握し、ふぐあいがあった場合はその都度、改修工事などをして、安全性の確保に努めているところであります。 特に、学校トイレは、開校以来、大きな改修工事がなされていないため、臭気などの問題を抱えるようになっていることから、経過年数や老朽化状況を踏まえ、順位づけを行った上で、計画的な対応を進めております。 なお、平成28年度は、袖ケ浦西小学校及び東習志野小学校、第四中学校のトイレ改修工事を実施するほか、屋敷小学校と第一中学校のトイレ改修工事のための設計業務に取り組んでおります。 引き続き、今後も計画的なトイレを含めた大規模改修工事に取り組めるよう努めてまいります。 次に、教育行政の2番になります。不登校の現状と対策についてお答えをいたします。 不登校の問題は、教育委員会といたしましても最重点課題として不登校児童・生徒の未然防止及び解消に取り組んでいるところであります。 平成27年度の年間30日以上の不登校児童・生徒数は、小学校で43名、中学校では104名であります。 不登校対策につきまして、それぞれ学校では学級担任が中心となり、家庭訪問や保護者との面談を行うなど、実態に応じて家庭・保護者・関係機関と連携・協力して解消に取り組んでおります。 また、保健室、校内の適応指導教室等の児童・生徒の居場所づくりや教育相談員、スクールカウンセラーの教育相談等の活用により、児童・生徒が抱えている不安などを取り除くように努め、改善を図っているところであります。 次に、教育委員会では、市の総合教育センターなどの関係機関と連携を図り、専門の相談員が児童・生徒の抱えている課題の解決を目指して、来所相談や訪問相談などを継続して行うとともに、市総合教育センターの適応指導教室の入室を勧め、学校以外で集団生活を行う場を設け、登校につなげております。 さらに、児童・生徒の不安感や困り感に対応できるように、教員を対象とした児童・生徒理解のための指導法や教育相談等の研修の充実に努めているところであります。 今後も不登校問題を最重要課題として位置づけ、学校・保護者や関係機関との連携を深め、不登校児童・生徒の未然防止及び解消に取り組んでまいります。 以上、1回目の答弁といたします。     〔教育長 植松榮人君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) 続いて、答弁を求めます。上野久選挙管理委員会事務局長。自席から。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) 1、選挙について、(1)参議院議員選挙における新たな取り組みと成果について(18及び19歳の投票、大型商業施設への投票所の設置、などについてお答えいたします。 布施議員の御質問にもありましたとおり、本年7月10日執行の第24回参議院議員通常選挙では、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられ、習志野市では、18歳で1,588人、19歳で1,680人が新たに選挙権を得ました。投票率は、それぞれ56.99%、48.87%であり、総務省が公表している全国4万7,905投票区の中から、187投票区を抽出した速報値、18歳51.17%、19歳39.66%、千葉県全1,522投票区の集計値、18歳53.92%、19歳46.01%を上回る結果となりました。 さらに、大型商業施設への投票所の設置では、期日前投票では、習志野市教育委員会及び地域交流センターブレーメン習志野を廃止し、モリシアホール、イオンモール津田沼、イトーヨーカドー東習志野店の3カ所に、延べ28日間設置いたしました。また、当日投票所では、第26投票所の第一中学校をモリシアセンターコートへ、第1投票所、第五中学校をイオンモール津田沼へ、第15投票所、東習志野8丁目集会所をイトーヨーカドー東習志野店に変更しました。加えて、奏の杜周辺などの人口増加地域への対応や1万人を超える有権者がいる投票区の解消を目的とした区割りの見直しや投票終了後の投票箱の安全かつ確実な送致のためにタクシーを利用するなど、これまで検討してきた施策も具現化いたしました。 御指摘の持ち帰りと思われる票の課題はありましたが、習志野市における投票率はおおむね56.65%、前回比3.71ポイント増という結果であり、これは、全国並びに千葉県の投票率を上回っていることから、本市選挙管理委員会の取り組みによる投票環境の向上が大きく寄与したものと考えております。 1、選挙について、(2)今後の選挙に向けた取り組みについてお答えいたします。 今回の参議院議員通常選挙では、先ほど御答弁させていただきましたとおり、これまで検討してきたさまざまな施策が有効であると考えられますことから、これらの取り組みを継続していくとともに、よりよい投票環境の実現に向けて改善を実施してまいりたいと考えております。 例えば、大型商業施設内の投票所の設置においては、今回、施設内のどこに投票所があるのかわかりづらいといった声もありましたことから、案内表示を改善すること、また、さらなる投票率の向上に向けて、高等学校等の生徒だけでなく、中学生にまで拡大し、若年時から選挙への参加意識を醸成してまいります。まずは、来春の千葉県知事選挙に向けて、選挙がより身近なものになるよう工夫してまいります。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 16番布施孝一議員の再質問を許します。布施孝一議員。 ◆16番(布施孝一君) それでは、再質問、通告順にさせていただきます。 まず、選挙のほうでございますが、今回の参議院議員の選挙でございます。全国的にもこの18歳及び19歳の投票が注目をされておりました。習志野市におきましては、今ほど局長から答弁あったように、国や県の投票率よりも上回っていたということに対しましては理解をいたしました。 そこで、先ほど今回の実績を検証するという答弁がありました。選挙管理委員会として独自に分析しているものがあればお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) はい。今回の参議院議員選挙における18歳及び19歳の投票に関する分析についてお答えいたします。 先ほど御答弁させていただきましたとおり、習志野市では、18歳及び19歳のそれぞれの投票率は国や県の実績を上回るものであり、全体の投票率52.82%と、千葉県内でも上位の結果となりました。 しかし、このたびの参議院議員通常選挙の投票率は総じて高く、全国の54.70%、習志野市全体での56.65%には及ばず、若年層の政治意識の醸成がいまだ不十分であることも確認できました。 反面、抽出分析ではありますが、習志野市の標準的な投票区である藤崎地区の第11投票区内での年代別投票率を見ると、20代や30代よりも10%前後高く、いわゆる若年層の選挙離れに歯どめがかかったのではないかとの期待も持っているところです。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) この政治意識の醸成がまだまだ十分じゃないという答弁ではありましたが、今回のこの参議院の選挙における習志野市の18歳及び19歳の投票率は、非常に誇れる値であったんではないかと素直に評価をしたいと思います。 その要因としては、早くから選挙管理委員会が取り組んできた高等学校の有権者教育、これが挙げられるかというふうに思いますが、その点についてどのような見解を持っているのかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) 18歳及び19歳の投票率の向上に寄与した要因についてお答えいたします。 まず、全国規模で言えることは、「選挙権年齢が18歳以上に」というフレーズを全面的に打ち出した女優の広瀬すずさんを起用したポスターやCM、ダンスユニットのエグスプロージョンの「選挙権の変」の配信など、若年層にとって身近な啓発が功を奏したと言えます。 あわせて、習志野市では、布施議員の御指摘のとおり、高等学校等で早期から有権者教育を実施し、その内容が、これまでの成人式などで行っていた単なる呼びかけではなく、具体的な事例に基づき、選挙権の行使の重要性を伝えることができたことが大きいと思われます。 また、モリシアホール、イオンモール津田沼といった期日前投票所では、制服姿の、明らかに通学途中と思われる生徒たちを見かけましたことから、駅前の大型商業施設に投票所を設置したことも投票への敷居を低くしたのではないかなというふうに考えております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。いずれにいたしましても、国や習志野市のこの取り組み、これが18歳及び19歳の投票率の向上に大きく寄与したんではないかと、このように思います。 今後もぜひこういったことを継続されることを要望いたします。 そこで、この継続を前提に、今回の結果から見えた課題、またその課題解決に向けた考察についてお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) はい。18歳及び19歳の投票結果から見えた課題と課題解決に向けた考察についてお答えいたします。 まず、御要望にありますとおり、今回の成功要因を一過性のものとはせず、継続していくことが必要であると考えております。特に、駅前に設置した投票所では、学業や部活が生活の中心となっている生徒や学生には、通学途中に気軽に立ち寄ることができ、投票機会の確保には有効であり、維持していく方針であります。 なお、課題といたしましては、有権者教育のあり方であります。 習志野市に限らず、全国的に18歳に対して19歳の投票率は低く、その原因の一つに、選挙権年齢引き下げの過渡期にあって、19歳は有権者教育を受ける機会が欠如、もしくは乏しかったのではないかと考えております。したがいまして、副読本まで配布されている高等学校や特別支援学校高等部はもちろん、教育委員会との連携のもと、義務教育の段階から計画的に有権者教育を実施していくべきであると考えております。 選挙管理委員会では、この有権者教育を平成26年度からの第一次経営改革大綱に追加項目として掲げ、中学校までを視野に入れ、平成31年度までに実施できるように検討しております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。大型商業施設への期日前、また当日の投票所の設置、これは選挙管理委員会の独自の取り組みであっただけでなく、先ほどの答弁からは画期的なものであったと想像いたします。 この投票所については、持ち去りと思われる票の防止に目が行きがちでございますが、初めての試みとしては、これを打ち消すだけの効果があったんじゃないかなと、このように理解をいたします。 そこで、先ほどの18歳及び19歳の投票同様に、選挙管理委員会として独自に分析しているものがあればお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) はい。今回の参議院議員通常選挙における大型商業施設での投票状況に関する分析についてお答えいたします。 選挙の執行状況が異なるため、過去との比較ができないのが実情でありますが、投票率の向上と来店者数の増加の相乗効果は確認できました。 具体的には、3カ所の大型商業施設で、投票した人数は、有権者数の16.16%、全投票者数の28.53%であり、投票に行った方の10人に3人は商業施設に足を運んだこととなります。 また、企業側のほうでは秘密ということで詳細は確認できませんが、口頭ではありますが、3施設とも来店者数や売り上げの増加があったとの報告を受けております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。今の局長の答弁でもありましたように、この大型商業施設の活用が数字の上からでも非常に有効であったということはただいまの説明で理解いたしました。 そこで、その数値が現実に起きていることを確認するためにも選挙管理委員会に寄せられた市民の声、こういったものがありましたら御紹介をいただきたいと思います。あわせまして、苦情ですとか、あと要望、こういったこともあったと思いますので、そのような声も御紹介いただければと思います。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) はい。大型商業施設の活用に関しての市民の声についてお答えいたします。 市民の声は、現場でお聞きすることが多く、統計的な処理は行っておりませんが、この施策を歓迎する御意見が多かったように思います。 具体的には、買い物ついでに立ち寄れるといった利便性や段差がなく移動がしやすいといったバリアフリー、初夏でも涼しかったといった空調管理に対する声がありました。 また、苦情や要望もなかったわけではありませんが、それほど多くなかったような印象を持っております。しかし、場所がわかりづらかったといった表示や係員の対応がふなれといった接遇、駐車場を無料にしてほしいといった利用条件に対する声があったことも事実で、今後の課題ということで認識しております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。今回の投票結果からもぜひこの大型商業施設の活用を継続してほしいと考えておりますので、今ほどありました市民の声を十分そしゃくしていただいて、できることから頑張っていただきたいというふうに思いますし、課題があるからやらないというのではなく、課題を乗り越えるという強い姿勢でお願いをしたいと思います。 そこで、そのほかに確認できた課題、こういったものがあればお聞かせください。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) はい。大型商業施設の活用に関しての課題についてお答えいたします。 正直なところ、初めての試みでありましたことから、大なり小なり、幾つか確認はできました。多くは、現場対応で解決ができ、次回以降の活用に際しては事前に対処できるものと考えております。 しかし、本年3月の定例会において、鮎川議員の一般質問の際に御答弁させていただいた、投票所における3つの課題、民間施設でのインフラの整備、設置期間及び投票時間の設定と開店時間との整合、施設の借用期間の確保は現実なものとなり、人的・物的に大きな負担となりました。 例えば、開店時間前に投票所として利用するため、警備員や誘導員を配置したり、モリシアホールにつきましては、幾つかの選挙執行日を想定しておりましたことから、予約をし、それが最終的にキャンセル料として発生したこともあり、これまでにない経費が発生することとなりました。また、事前の協議に時間が割かれたことも事実で、限られた職員数では大幅な超過勤務も生じたこともありました。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。今ほど局長から答弁ありました。決して容易ではなかったんだなというふうに理解はしました。 そこで、現在考えられている課題解決に向けた方針、こういったものがあればお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) はい。大型商業施設の活用に関しての課題解決に向けた方針についてお答えいたします。 布施議員御指摘のとおり、習志野市では、既に実績を上げておりますことから、課題解決に向けましては、まず、今回確認できた課題とその対処方法を検証し、記録として残していくことが必要と考えております。 特に、大型商業施設や委託業者などとの協議は限られた時間内でこなす必要があり、いつの時期に誰とといった内容を引き継いでいくことが必須です。国や県、施設側の都合や思惑、経費の確保など、選挙管理委員会では対処できないことも多いのですが、来春の千葉県知事選挙では今回の実績を糧として、同様の執行ができるよう努めてまいります。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。さまざまな課題があるかと思いますが、この大型商業施設の活用については効果があっただけに、ぜひ今回の実績に誇りを持ってこれからも継続していくことを要望したいと思います。 そこで、3点ほど、具体的な案件について確認させていただきますが、まず1点目でございますが、習志野市の東部地区における大型商業施設の活用についてでございます。 先日、今回の参議院議員の選挙で期日前及び当日投票所を設置したイトーヨーカドー東習志野店、これが来年2月に閉鎖するということが報道されました。このたびの答弁でも非常に有効であったということが確認できただけに、今後どのような方針でいるのかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) はい。習志野市の東部地区における大型商業施設の活用に関する方針についてお答えいたします。 布施議員の御質問にもありましたように、今回の参議院議員通常選挙では、期日前及び当日投票所を設置したイトーヨーカドー東習志野店が来年2月に閉店との報道は私のほうも確認しております。 同施設には、計5,659人の方が投票に訪れ、投票率の向上と来店者数の増加の相乗効果が確認できており、その効果を維持すべく既に代替施設の選定に着手しております。 具体的には、前回の選定同様、習志野商工会議所との協議が必要であるとの判断から、既に先月30日に1回目の協議を行っております。商業施設側の都合もありますことから、具体的な店舗名を上げるまでには至っておりませんが、附属する課題の解決も含め、来春の千葉県知事選挙には間に合うよう検討していく予定です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) ぜひ御検討のほどよろしくお願いしたいと思います。 一つ何としては、実籾駅にコミュニティホールもできましたので、通勤帰りのサラリーマンが一票入れていくということも可能かなというふうに思いますので、一つの案として要望させていただきます。 今回の大型商業施設の実績から、国が進める、投票区の住人なら誰でも投票できるという共通投票所の創設の可能性が高まったように思います。 1回目の質問でも触れさせていただきましたが、さきの参院選で人の集まりやすい駅、また大型商業施設などに共通投票所を設置できるようになりました。実際に設置したのは、北海道の函館市、それから青森県の平川市、それから長野県の高森町、それから熊本県南阿蘇村の4市町村にとどまりました。買い物ついでに投票できるということから、多くの有権者が利用したそうであります。 総務省によりますと、この共通投票所を設置した4自治体の利用者数は、青森県平川市が1,705人、北海道函館市が1,048人、長野県高森町が387人、熊本県南阿蘇村が103人でありました。 平川市は、ショッピングセンターイオンタウン平賀に設置いたしまして、この市内の全投票者の約11%が、投開票、当日の投票者の約17%、6人に1人利用したそうであります。平川市の投票率は、56.02%と、2013年の参議院選挙から比べますと10.67%上昇したということでございまして、これによって全国平均も上回ったということでございます。 また、人口20万以上の中核市で唯一共通投票所を導入した函館市でありますが、JR五稜郭駅近くと郊外のショッピングセンター、2カ所に設置をしたそうでございます。利用者は、投開票当日の投票者の約1%にとどまりましたが、投票率では52.90%と、13年の参議院議員選挙よりも3.61ポイントアップしたそうでございます。 この共通投票所に関しましては、便利さの反面、指定投票所との二重投票、こういったものが危惧されておりまして、そのため、有権者が投票に来た際、共通投票所か自宅近くの指定投票所のどちらか既に投票していないか瞬時に確認をする必要があるわけでございますが、しかしながら、総務省の調査によりますと、206の自治体が参院選後の選挙で共通投票所の設置を検討していくというふうに答えております。 導入が広がる可能性があるわけでございますが、2点目といたしまして、共通投票所の創設に対する見解についてお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) はい。共通投票所の創設に対する見解についてお答えいたします。 布施議員のほうからもお話がありましたように、共通投票所の創設において最も懸念されるのは二重投票の危険でありますが、今回の大型商業施設の実績から、投票に係るインフラ整備が万全であれば実施は可能であるとの感触を得ております。 しかし、今回においても相当の経費を要しておりますことから、既存の投票環境を向上するといった実務面だけでなく、費用対効果を十分検証することが必要と考えております。 いずれにいたしましても、今回の実績を検証し、検討してまいります。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。最後、3点目、これは以前より要望しておりました大学への投票所の設置についてでございます。 大学への設置数は、昨年4月の統一地方選挙と比べまして、今回の参院選では大幅に増加をいたしました。これは、若者世代の投票率アップへ向けた自治体の積極的な取り組みというものが背景にあるわけでございますが、設置を検討中の自治体もあることから、今後さらにふえ続ける可能性があります。 総務省は、選挙権年齢引き下げをにらんで、昨年7月と本年4月に全国の自治体に大学などへの期日前投票所の設置を促す通知を出していたそうでございます。昨年4月の統一地方選挙は12大学だったそうでございますが、今回の参議院選挙では、全国37道府県の90校に上ったそうであります。 本市も日本大学、千葉工業大学、東邦大学、3大学ありまして、それらに設置することで若年層の投票率の向上が見込めるんじゃないかと、このように思いますが、どのような見解をお持ちなのかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。上野選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(上野久君) はい。大学への投票所の設置に対する見解についてお答えいたします。 御質問のとおり、若年層の投票率の向上が見込めるとの考えから、幾つかの自治体では大学に投票所を設置しており、有効な施策の一つであると思われます。 しかし、習志野市に当てはめた場合、コンパクトな市域であることから、今回設置した大型商業施設と競合する場所があるだけでなく、市民でない在学生も多く、設置することがそのまま投票率の向上に結びつかないのではとの懸念も否めません。したがいまして、当面は大型商業施設を中心に、共通投票所の創設も視野に入れながら投票環境を整備していく予定でおります。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。わかりました。 それで、続いての質問になります。 18歳選挙権をきっかけといたしまして、若者の政治的関心を高める動きに注目が集まっておりますが、少子高齢化が急速に進む日本で若者の政治離れが進行すれば若者の政治的影響力が低下をいたしまして、社会の沈滞化につながります。若者の政策形成過程への参画、これを促進していくとか、若者が社会における影響力を実感できるような取り組み、これを積極的に進めていくことが重要だと思います。 参議院選挙におきましては、選挙管理委員会の取り組みによりまして、18歳、19歳の投票率が上がったということでございますが、あらかじめ資料請求をさせていただきました習志野市の年代別投票率、これをちょっといただいたんですが、18歳、19歳は非常によかったです。ただ、20代ですね、20歳から29歳、これが38.41%でございました。一番多かったのが70歳から79歳までの70代の方ですね、72.09%と、20代はその約半分ぐらいかなと。投票率としてはそのような流れになっておりまして、20代が非常に、成年世代がやはり投票率低いという部分でございます。 平成25年に、内閣府が7カ国、これは、日本、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの満13歳から29歳までの若者を対象に実施した意識調査というものを行いました。 そこでは、社会をよりよくするため社会問題に関与したいと思っている日本の若者の割合、これが4割強ありました。また、私の参加によって変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない、このように思っている割合は約3割にとどまっておりまして、いずれも7カ国中、日本が最低だということでございます。 こうした結果から、若者の政治的無関心の一因は、若者の声が政治に反映されにくいと、若者が社会における影響力を実感しにくいと、このようなことが考えられているわけでございます。 そこで、愛知県の新城市では、平成27年の4月、昨年の4月ですね、新城市の若者議会条例、こういったものに基づいて新城市若者議会を開催しておりまして、若者の政治参画を促進しております。これには、市内在住・在学及び在勤している16歳から29歳までを選考された若者20名によって13回に及ぶ議会審議を経て、市長に若者予算事業に関する答申書、こういったものを提出いたしました。これが昨年の11月2日でございます。この内容が反映された今年度の予算案が、本年3月の市議会で可決をされ、16年度から実行に移されるということでございます。 この資料をちょっと見てみますと、やはり平成28年度新城市若者予算ということで、997万円の予算がついております。これは1年間、13回にわたって、16歳から29歳までの若者が審議をした部分でございますが、1つ目は、ふるさと情報館リノベーション事業ということで、ふるさと情報館というのは、要するに、新城市の図書館のことなんですけれども、これがあらゆる世代の利用率を向上させるため、若者の目線でふるさと情報館の空間及び形態のリノベーションを図りますと、これに416万円。それから、情報共有スペース設立事業ということで、若者主体の新たな市民活動を生み出すことができる場を創出するために、新城市新城まちなみ情報センターの空間及び形態のリノベーションを図ります。これに288万円。こういったことで、非常に若者の意見が反映されております。 また、北海道の青少年健全育成審議会では、平成27年度から若者枠と、これが18歳から38歳まででございますが、若者枠を新設いたしまして、2名の委員を公募により選任しております。 このような他市の例を参考にして、ぜひ本市においても若者の政策形成過程への参画について推進していくということも重要だと考えますが、本市といたしましてどのような見解を持っているのかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。真殿政策経営部長。 ◎政策経営部長(真殿弘一君) はい。若者が政策経営過程を初めといたしましてまちづくりに参画をすることは、今後の人口減少、少子超高齢社会におきますまちづくりの持続性、それからにぎわいの創出と、こういった点において大変重要なポイントであると、このように考えております。 昨年度策定をいたしました習志野市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略では、「魅力あるくらしのできる習志野へ“新しいひとの流れ”をつくるまちづくり」と、こういう基本目標を立てておりまして、この中で、若者の定着・定住促進の具体的な取り組みということで、学生の力を生かした地域の活性化、それから地域とのコミュニケーションの機会・場づくり、これを掲げさせていただいております。 これに基づきまして、昨年の11月には、市内3大学の学生によります政策提案発表会を実施いたしました。この中で、自由で柔軟な発想に基づく政策提案発表、これをしていただいたところでございます。さらに、先月でございますけれども、提案にかかわる担当課と学生が、この提案の実現性についての意見交換を行います政策提案検討会議を開催させていただきました。 このような取り組みを重ねることによりまして、若者の市政に対する興味を引き出し、地域への愛着が培われるということを目指しているところでございます。 このような取り組みのほか、先ほど議員のほうから新城市の若者議会条例等の御提案もいただきました。このような他市の事例の研究・検証も進めまして、若者の社会への参加意識の向上と、こういうことに積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。わかりました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 続きまして、子ども議会に対する再質問でございますが、先ほど今、若者の部分について触れさせていただきました。 子ども議会でございますが、来年には新庁舎が完成をいたしまして、新しい議場のもとで議会運営も行っていくわけでございますが、新たな新庁舎の議場を利用して、ぜひ、子どもたちの率直な意見を聞く場を設ける、こういうことも大事かなというふうに思います。そういった部分もありまして、この子ども議会の提案をさせていただきました。 そこで、近隣市の開催状況についてお伺いいたします。
    ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。櫻井学校教育部長。 ◎学校教育部長(櫻井健之君) 子ども議会におけます近隣市の状況についてお答えさせていただきます前に、本市では、子ども議会、過去に実績がございまして、平成23年と24年に子ども会育成連絡協議会が中心となって小学生を対象に開催をしたところでございます。 あと、近隣市につきましてですけれども、八千代市、船橋市、市川市、浦安市、そして本市の5市で構成しています葛南5市で継続して実施しているのは船橋市のみということになっております。船橋市では、市政の取り組みの理解と子どもたちの率直な意見を市政に反映することを目的に、昭和54年から4年に一度開催されているということを確認しております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) この際、質問を保留して、暫時休憩いたします。     午後2時57分休憩-----------------------------------     午後3時20分再開 ○議長(木村孝浩君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 16番布施孝一議員の再質問を許します。布施孝一議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。先ほどの部長の答弁では、子ども議会の近隣市の状況に関しては船橋市のみという部分で、昭和54年から4年に一度という開催状況でございました。 1971年に来日したOECDの教育調査団に対しまして、当時の文部省幹部は、国家主義を復活させないために教育に政治的教科を持ち込まない政策を厳重に守り続けてきた、このように力説をしたそうでございますが、しかしながら、子どもたちに主権者としての自覚を持たせる教育は進んでいなかったようでございます。 そこで、総務省の常時啓発事業のあり方等研究会は、新しい主権者像が求められているとして最終報告書をまとめました。それを受けて、現在、他市、千葉市でもやっておりますが、子ども議会や、それから模擬投票、出前授業など、学校現場で活発な試みが広がっているということでございます。 1回目の教育長の答弁で、関係部局と連携をして研究していくというふうにありましたので、近い将来、子ども議会が開催されますことを要望いたしまして、選挙についての再質問は終わりにしたいと思います。 続きまして、トイレの改修についての再質問になりますが、現在、屋敷小学校と第一中学校の設計業務に取り組んでいるということでございます。 特に、屋敷小学校は、私もトイレのほうに行きました。やはり臭気が非常にすごいわけでございますが、学校に通わせているお母さんからは、一日も早くトイレの改修をしてほしいという要望もありますので、財政状況が厳しい中での改修であるのは承知しておりますが、まずは来年度の予算に上げていただいて、一日でも早く教育環境が改善されますことを要望させていただきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 そこで、平成28年度補正予算案に学校施設等の環境設備というものがありまして、予算がつきました。これに対する本市の対応についてお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。櫻井学校教育部長。 ◎学校教育部長(櫻井健之君) はい。御質問にお答えさせていただきます。 今、布施議員が御指摘のように、国の平成28年度第2次補正予算案、これにつきましては、学校施設等の環境整備として耐震化、または老朽化対策、トイレ改修等が項目として計上されていることは私どもとしても確認をしております。 そこで、トイレの改修を初め、学校施設の改修につきましては、多額な財政負担を伴うものでありますことから、国からの交付金の活用は不可欠なものであると捉えております。したがいまして、交付金の積極的な活用を今後図ってまいりたいと、このように考えております。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 続きまして、同じ教育問題として、不登校の現状について再質問をさせていただきます。 1回目の教育長答弁で、さまざまな取り組みを行っていることはわかりました。 そこで、かいつまんで質問させていただきますが、まず初めに、適応指導教室における取り組み、これについてお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。櫻井学校教育部長。 ◎学校教育部長(櫻井健之君) 適応指導教室における取り組みについてお答えさせていただきます。 不登校の要因の一つに、大きな集団での活動に苦手意識を持つことによって、学校に行くことをためらってしまうことがあります。 適応指導教室では、個別の学習活動、体育や調理実習などの共同の学習活動、宿泊学習などを小さな集団において組織的・計画的に経験させることで集団活動への適応力をつけて、大きな集団の中でも自信を持ってできる力を養っております。 実際の指導においてでございますけれども、対象となる児童・生徒が心を開き、来てよかった、楽しかった、また来たい、このような前向きな気持ちが持てるように児童・生徒相互、または担当者の心の触れ合いを大切にしているところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。続きまして、教育相談員やスクールカウンセラーが行っている教育相談についてお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。櫻井学校教育部長。 ◎学校教育部長(櫻井健之君) はい。教育相談員やスクールカウンセラーの教育相談の内容についてお答えいたします。 まず初めに、教育相談員は、校内の適応指導教室において、主に児童・生徒への悩み相談などを行っております。スクールカウンセラーにつきましては、児童・生徒の悩みなどのカウンセリング、そのほかに、教職員及び保護者に対するカウンセリング等に関する助言・援助、または児童・生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供等を行っているところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。それでは、続きまして、専門相談員における来所相談、また訪問相談というふうにありました。これについてお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。櫻井学校教育部長。 ◎学校教育部長(櫻井健之君) はい。専門相談員におけます来所相談、訪問相談についてお答えをさせていただきます。 まず、不登校には、さまざまな経過と段階がありまして、個々の状況に寄り添った支援が必要となってまいります。 学校に登校することはできないけれども、市の総合教育センターに来所できる児童・生徒につきましては、来所相談によって心のケアを図り、そして、さらに外に向かう気持ちを高めているところでございます。 実際の相談におきましてですけれども、保護者と児童・生徒のそれぞれに担当を決め、個別に面接を行っております。そして、遊びの中で人間関係を築いたり、学習の支援をしたりしながら、次のステップに進む心のエネルギーを蓄えられるよう支援をしています。 市の総合教育センターに来ることのできない児童・生徒に対しましては、相談員が家庭訪問や学校訪問をして信頼関係を築いて、来所相談につながるようにしているところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。そこで、家から出ることが難しいという児童・生徒、これに対しまして訪問相談員を活用していると、そのようでございますが、具体的な内容についてお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。櫻井学校教育部長。 ◎学校教育部長(櫻井健之君) はい。それでは、御質問にお答えをさせていただきます。 家から外に出ることもままならないような心の状態の児童・生徒に対しまして、訪問相談員が外とつながる機会をつくるために家庭訪問を行っております。 訪問の際には、児童・生徒本人や保護者との面談をし、共通の話題で信頼関係を築いたり、また学習のプリントを持参して一緒に学習などをして心のケアを図っております。訪問後には、学校と密に連絡をとりながら、組織として対応しているところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。わかりました。 幾つか質問をさせていただきましたが、部長の答弁聞いておりまして、教育委員会が不登校児童・生徒に対しまして義務教育課程の間になんとか立ち上がってもらおうという気概が感じられました。いずれも大変な作業になるかと思いますが、今後も連携を密にしながら対応していただくよう、よろしくお願いいたします。 また、そのような不登校児童・生徒の教育課程修了後の状況も気になるところではありますが、ひきこもり対策もそうですが、未来を担う若者に対する取り組みに関しましては、教育委員会のみならず、これは習志野市全体として取り組んでいただくことを要望いたします。 そこで、このたび、国会において、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案、これが提出されました。この法律案の条文では、地方公共団体は、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供、その他の必要な措置を講ずるものとするとされておりました。夜間中学の設置など、未就学者の就学機会の確保のための措置を行うことを全ての自治体に義務づける、このような内容が盛り込まれているわけでございます。 さまざまな事情により義務教育を終了できなかった方々に対して、もう一度学びたいと希望する場合の教育を受ける機会の確保について、教育委員会としてどのように考えているのかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。櫻井学校教育部長。 ◎学校教育部長(櫻井健之君) はい。御質問にお答えさせていただきます。 本市におきまして、不登校を理由に義務教育を修了できなかった生徒につきましては、平成27年度末までにおりません。 ただし、不登校などを事情に、義務教育の間、十分な学習機会が持てなかった生徒に対しましては、各中学校において、上級学校へ進学の際、学習状況などについて引き継ぎを行うなど、対応しております。 教育委員会としては、不登校などを事情に、義務教育の間、十分な学習が持たなかった生徒への実態を把握いたしまして、それぞれの中学校に、生徒の実態に合わせて適切な対応をするよう指導・支援をしているところでございます。 今後におきましても、教育を受ける機会の確保として、中学校夜間学級などを含めた進学先についての紹介や研究するなどして対応してまいります。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 続きまして、教育問題はこれで終わりまして、空き家対策、進捗状況について再質問をさせていただきます。 まず、このデータベースの調査方法、また、いつまでに実態調査を終わらせる予定でいるのかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。齋藤協働経済部長。 ◎協働経済部長(齋藤秀明君) はい。それでは、御質問の実態調査の調査方法、そして、いつまでにその実態調査を終わらせるのかという質問についてお答えをさせていただきます。 実態調査につきましては、2段階で行う予定としております。まず、空き家の候補をリストアップする机上調査を行いまして、次に、実際に現地で状況を確認する現地調査を行うこととしております。 机上調査は、水道閉栓情報、水道栓のあけ閉め、ありますけれども、閉める方の情報、その水道閉栓情報を用いて抽出した空き家の候補をベースに、家屋課税情報や住民基本台帳情報との照合や地域住民からの情報を加えまして、空き家の候補のリストアップを行うものでございます。 現地調査は、机上調査でリストアップされました空き家の候補を対象に、調査員が現地に出向き、道路上からの外観目視により建物の老朽度や雑草・樹木の繁茂、ごみ等の不法投棄の有無などにつきまして調査するものでございます。 実態調査につきましては、来年1月上旬までには終える予定としております。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。そこで、空家等対策協議会、本年2月に設置されたということでございますが、この空家等対策協議会における特定空家の判断はどのようにして行うのかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。齋藤協働経済部長。 ◎協働経済部長(齋藤秀明君) はい。特定空家等の判断はどのようにして行うのかということでございます。 まず、特定空家の判断でございますけれども、協議会ということではなくて、市で判断するというものでございます。 特定空家等とは、空家特措法で定義されておりまして、そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態、または、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等と定義されているところでございます。また、国のガイドラインの中では、特定空家等に該当するか否かを判断する際の基準等が空き家等の状態ごとに示されているということでございます。 特定空家等に該当するか否かの判断に関しましては、空き家等の物的状態が空家特措法の定義、国のガイドラインで示されている基準に該当する状態であるか否かを判断するとともに、当該空き家等がもたらす周辺への悪影響の程度等についても考慮し、総合的に判断するものと考えております。 具体的な手順等については、空家等対策計画に定めてまいる予定でございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) 特定空家であるか否かは、最終的には市が判断するというわけでありますが、地域内にある空き家が特定空家に該当するのか否かというのは、地域に住んでいる住民からすると関心があるわけでございます。ましてや、苦情を寄せてきた住民はなおさらだと思いますので、できれば相談のあった住民の方に関しては、特定空家でなかった場合、ぜひ説明責任を果たしていただくよう要望したいと思います。 続いての質問になりますが、特措法の施行後、所有者からの相談、また市民からの空き家に関する苦情は何件くらいあったのか。また、その内容や対応についてお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。齋藤協働経済部長。 ◎協働経済部長(齋藤秀明君) はい。空家特措法の施行後、相談や苦情は何件ぐらいあったかという質問につきましてお答えをさせていただきます。 空家特措法は、平成27年2月に一部が施行しまして、5月の下旬に完全施行しているということでございますので、平成27年6月からの状況につきまして申し上げます。 市民からの空き家等に関する苦情は、平成27年が50件、平成28年度が8月末時点で43件となっております。その内容といたしましては、樹木や雑草が繁茂し困っている、樹木や雑草の剪定及び伐採等をお願いしたいというものが大半を占めているということでございます。これらの苦情に対しましては、市では、空き家の所有者等を調査いたしまして、所有者等の責務として空き家等の適切な管理に努めるよう依頼しているという状況でございます。 また、所有者等からの相談でございますけれども、今申しました所有者等へ適正な管理を依頼する中で、さまざまな理由で直接管理できない旨の相談が多くございます。このような相談に対しましては、各種事業者を紹介しているというところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。それで、続いての質問になりますが、特定空家等の措置について、措置法の施行後、助言または指導などの行政指導を行ったことはあるのかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。齋藤協働経済部長。 ◎協働経済部長(齋藤秀明君) はい。特定空家等の措置について、施行後、助言または指導などの行政指導を行ったことはあるのかという質問についてお答えいたします。 空家特措法に基づく助言または指導などの行政指導は、特定空家等の所有者等に対し行う措置であります。本市において、法施行後から現在までの間に特定空家等と判断した事例はございませんので、御質問の行政指導は行ってはおりません。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。そこで、空家等対策計画、今、策定中でございますが、策定中であっても特定空家の判断、また助言や指導などの行政指導などの措置、これは現在でもできるのかどうかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。齋藤協働経済部長。 ◎協働経済部長(齋藤秀明君) はい。御質問にお答えさせていただきます。 議員がおっしゃいますように、特定空家等の判断や行政指導等の措置につきましては、空家特措法に基づきまして実施できないわけではございません。しかしながら、特定空家等と判断して所有者等に対し行う措置につきましては、強い公権力の行使を伴う行為が含まれることから、その措置に係る手続についての透明性及び適正性の確保が求められているところでございます。 そこで、本市におきましては、現在策定中の空家等対策計画に特定空家等に対する措置、その他の特定空家等への対処に関する事項をきちんと定めた上で対応してまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。わかりました。 平成28年度中に策定をするという部分は、前回の議会のほうでも答弁いただきましたので、了解をいたしました。 この空家等対策計画が策定されたときには、その内容に関して、広報に掲載するなど、周知を徹底していただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。 最後の質問でございます。 自転車ネットワーク計画についてでございます。 まず初めに、自転車による交通事故の件数と主な発生場所についてお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。東條都市環境部次長。 ◎都市環境部次長(東條司君) それでは、本市におけます自転車が関連した交通事故の発生件数と発生場所についてお答えいたします。 初めに、交通事故の発生件数でございますが、千葉県警察本部が発行いたしております千葉県交通白書によりまして、過去3年間の推移を申し上げますと、人身事故では、平成24年は197件、25年は160件、26年は135件となっております。この結果を見ますと、自転車関連の事故は年々減少傾向ではございますが、全体の交通事故に対する割合はいずれも3割以上と高い値となっております。 次に、交通事故の発生場所でございますが、同様、千葉県交通白書によりますと、交差点及び交差点付近での事故が最も多くなっております。以上でございます。 ○議長(木村孝浩君) 布施議員。 ◆16番(布施孝一君) はい。この自転車ネットワーク計画につきましては、また今後も質問で取り上げていきたいと思っておりますので、質問はこの辺で終わりますが、もう一つ大事な部分というのは、ソフト面、この辺をしっかり充実していかないといけないのかなと。やはり、また信号無視であったり、携帯を操作しながらの自転車運転であったり、そういう方たちもまだいらっしゃいますし、そういった方たちに自転車安全走行の教育というものをどうやってしていくのか、これも大きなポイントかなというふうに思います。 また、もう一つ重要なのが、やはり衝突事故によって、女性が意識不明の重体になってしまって、そのお子さんの親が損害賠償を求められるというケースもございました。こうしたことから、損害賠償保険への加入を義務化する、全国初の自転車条例を制定した自治体もありますけれども、こういったソフト対策もあわせて今後行っていただくよう要望いたしまして、私の一般質問を終わります。 ○議長(木村孝浩君) 以上で16番布施孝一議員の質問を終わります。 次に、25番清水大輔議員の質問を許します。登壇を願います。     〔25番 清水大輔君 登壇〕 ◆25番(清水大輔君) 輝く習志野をつくる会より一般質問させていただきます。 毎回、毎回のくだりも聞き飽きたと思いますが、この3カ月もまた大きな災害が発生いたしました。 今回の質問は、熊本地震に関することを中心に伺う予定でございますが、そんなことで水害には触れておりません。現在も活動中ですので、その辺は御理解いただきたいと思います。 まずは、せんだって自分がかかわった被災地について御報告のほうをさせていただきます。 まずは台風9号、8月22日に関東各地を襲った台風9号による浸水被害を受けて、狭山市社会福祉協議会では、災害ボランティアセンターを立ち上げました。 狭山市では、習志野市同様、内水氾濫という被害でした。ふだんは水がない河川敷、その部分があふれ、川の沿道に浸水し、ひどいところでも80センチ前後と、さらに低い土地に行くとそれ以上の被害をこうむっていました。自宅内部でいえば、1階の窓の少し下あたりまで水が来ていたというのをイメージしていただければと思います。 あふれ始めたのは、少し低地の市の所有している多目的広場、ここには、大体中央公園と同じような位置づけのような場所で、テニスコートや野球場、そしてスケートボードやBMXなど、さまざまなスポーツが楽しめる、そんな場所だったようです。 道路より少し低いといっても5メーターほどあったでしょうか。それだけ広い場所がそれだけの部分で水でいっぱいになり、川と同じ高さにまで行って道路に浸水した、そんなお話を伺ってまいりました。 地域特性でもあり、周りはほとんどが畑、唯一の救いは、川の泥ではなく田畑の砂が流れてきたというようなことだと思います。そのため、床板をはがしての泥掃除というのは、ほとんどありませんでした。ただ、ゼロではなく、何件かあったようですが、現在、件数のほうの集計をしているようなので詳しい数字はまだ出ておりませんが、小さな被害ではありませんでした。 また、前回の質問に対する余談ではありますが、災害ごみの分別というのがありました。熊本では16種類ということでしたが、今回、狭山市のほうでは、災害ごみの分別は、燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみの3点だけでした。1日数回、市の職員がパッカー車で指定の場所に来ていただけたので大変スムーズに作業が進みました。 今回、狭山市では、側溝掃除と道路の高圧洗浄、そして、浸水した地区のごみの搬送という作業をさせていただきました。また、初めてのことですが、社会福祉協議会のトップ自身が軽トラを運転してごみを収集するという、そういう姿を見たのも今回が初めてでした。 そして、その後の台風10号には、現在も続いている多くの災害につながります。発生時、岩手県では、県内で少なくとも1,600人が孤立状態にあるということで、連絡を受けました。 1日の午前6時現在で、最も孤立状態の人が多かったのは岩泉町、こちら929人、そして遠野市で239人、ほか7市町で孤立している人がかなりいるということで、その辺はアバウトだったんですけれども、情報をいただきました。 避難所に避難している人は、5市町村で830名、岩泉町によると、孤立者の半数以上が独居の高齢者と見られておりました。町内全域が停電し、電話も電源不要の黒電話しか使えず、電話の不通などもあって17人の安否が確認できない状況で、小本地区を除く全町内が断水しておりました。 町は、公民館や生活改善センターを避難所に指定し、4時間後の午前10時現在では、さらに6カ所で386人が避難しているというのが確認されました。道路事情の悪化で近づけない場所が多く、ヘリコプターで米、パン、缶詰などを届けていました。 地区の町長であります伊達町長は、1日の朝、町役場で記者会見を行い、安家地区以外に避難勧告を出さなかったことについて、外を歩いて確認し、外には出さなくていいと判断したと、そして想定外の水位だった、判断が甘かったと、大変反省をしているという陳謝をしておりました。     〔「そこだよな、市長の鶴の一声は大変だよ」と呼ぶ者あり〕 ◆25番(清水大輔君) はい。ここで、町長の許可のもとボランティアセンターを立ち上げさせていただき、活動させていただきました。 今日現在の情報では、今まで自衛隊が被災者の皆さんにお風呂を提供しておりましたが、自衛隊の撤退により、現在お風呂が閉鎖することになりました。これにかわり、Vネットという、私たち災害ボランティア議員連盟の仲間であります団体が、避難所にお風呂を設置するということになり、現在、その設置のための準備を行っています。岩泉町も被災で資材が入りにくく、買い出し先は40キロメートル先の宮古市へ行かなければならず、地域の皆さんの不便さを痛感いたしました。 ボランティアでは全てが自主運営です。食事の買い出しやお風呂、宿泊施設、長期滞在ならコインランドリーなど、全てが10キロメートル以上先でした。ルートは、習志野市から柏インターで東北花巻ジャンクションから石巻自動車道で東和インターでおります。そこから海岸線に向かい、45号を経由し、そして、習志野市から約14時間で現場のほうに到着しました。 ただ、本日から国道455号線が開通したため、東北自動車道の花巻インターでおり、そこからだったら2時間程度で小本に到着するということです。災害時の遠回りは常ではありますが、一般道の6時間の運転は大変きつかったです。 まだしばらくは続く台風の被害、ボランティアの活動に皆さんも足を運んではいかがでしょうか。喜んでお待ちをしております。 私のほうは、まだこちらには行っていませんが、北海道も被害が大変大きいということです。現地のほうに行っていたメンバーからすると、かなりひどいんですが、私たちの認識している北海道と彼らの認識している北海道の被害が全く違います。 また、群馬県の沼田市でもおととい被害が出たということで報告を受けておりますが、こちら現在、今のところわかっているところでは数件の被害で済んでいると。ただ、泥等が道路に出ているのでボランティアを何日かやって、一月以内には作業を終わらせたいという話を伺いました。 さて、現在までの被害状況は、そのような状況の部分を私たちで関与しておりますが、質問のほうに話を進めさせていただきますと、今回、熊本県のほうの地震災害ということで、地震直後からのインターネットの検索のワード、そのトップ10が発表されておりました。 震災翌日のピークとしては、その後、そのままずっと上昇しているんですけれども、「地震保険」、そして、「熊本地震 余震」、「震度」、「震度階級」、これは地震発生後、ずっと増加しており余震への心配が長期間にわたって続いていたと推測されます。また、検索データからは、まず身の安全を守ろうとした動きがあり、それを見てとれるのは、「地震保険」、そして「家財」、その語句からは、これからの再建をどうするか、その希望をどう考えるか、東日本大震災と違って津波や原発事故などがなかったことから、避難先ではなく、被災した現在住所で再建を目指す人が多かった。そして、インターネットの検索ワードでは、命を守る行動と生活再建に向けた行動が同時に起きていたと書かれておりました。 また、その後、「西部ガス」、「地震速報」、「熊本地震速報」、「地震保険 金額」、こういったものが検索されておりました。7月15日午前0時6分からガス供給停止の情報を発信していました。当初から生活再建に動いていた被災者の多くもガス関連の情報を求めていたと思われます。 阪神・淡路大震災の経験から、自宅再建の鍵を握るのは、早期に復旧しやすい電気・水道ではなくガスであると、そのような指摘もされており、今回、ガスの検索が発生直後からふえていったことについて、被災地の人々が適切なタイミングで適切な情報を得ようとしていたことを示す一番のデータになったと評価されておりました。 そして、「西部ガス 熊本 復旧」、これは6日目の19日から急上昇しております。本震から数日たち、自宅再建を本格的に考える人がふえたことで、ガス関連の検索件数がさらに伸びたと思われます。 そして、15日にピークを迎えた後、その後は目立った検索の動きが特になかったのが、「余震」、「熊本地震 被害」、「休校」、「震度7」でした。熊本地震被害からは、まず被害状況の把握に動いたことが見てとれます。 一方、その後、検索がふえなかったことについて、齊藤教授は、ネットでは身近な情報がわからなかったので検索をやめたのか、また、県内の全体状況がわかった時点で満足したのかもしれないと分析しておりました。震度7がふえたのは、めったに起きない地震の規模について詳しく知ろうとした人が多かったと見られております。今後も大災害の発生直後にネットに情報を求める人がふえると見られる、そんなお話をいただきました。 さて、これで質問のほうに進ませていただきますが、今回の質問は、大きく4点ございます。 まず1点目、消防事業についてとしましたが、これは6月4日に鷺沼で発生した火災についてお伺いをいたします。 この日は、たまたま煙を発見して、現場に到着したときには、1棟だけ中が燃えている状況でした。くすぶっていたという状況のほうが正しいと思います。しかし、その後、火力が強くなったのか、ガラス面に火の勢いが増し、家の外に火が出てくる、そんな光景を目の当たりにしました。周りの方々には、パニックを起こし、いろいろとどなり合っている様子が目に入っていました。 既に、数名が通報したのか、何人かに避難の注意喚起をした後に、通報はされているのかとの問いに対し、全員が、通報したがまだ消防が来ていない、その返事をされました。その後、数分で、消防の方が駆けつけていただきましたが、結果、数軒の家屋に火が移ってしまい、被害が広がってしまいました。いろいろと伺う点もあるので、まずは被害状況についてお伺いをしたいと思います。 そして、2点目の防災についてでありますが、こちら3点ございます。 まず、1点目の今後の地震災害の減災について伺います。 長周期地震に備え、家具や設置物などの固定について、これは伺いたいと思います。 昨今、災害の想定は、短周期ではなく長周期地震だと言われておりますが、なかなかその言葉を耳にすることができません。短周期は、一般に、振動と振動の間隔が短いものです。長周期振動は、揺れがゆっくり流れる感じですが、高層階になればなるほど揺れが大きくなっていくというものが特徴です。1つの揺れの間隔が短いものと長いもの、そう考えていただければいいと思います。これは、地震の規模が大きく、震源地から地表までの距離が浅いほど長周期地震動になると考えられています。 何度も確認していますが、人は忘れる動物です。常に気をつけていないと、これくらいは大丈夫だろうと思ってしまうのも否めません。 そこで、まずは、小学校の現場では、家具の固定等はどうなっているのか。ランドセルを置くところや体操服をかける場所、固定棚だったと記憶しておりますが、現在の状況がどうなのかお伺いをしたいと思います。 そして、防災の2点目ですが、防災訓練の今回の内容についてお伺いをいたします。 毎回聞くだけの質問で大変申しわけございませんが、今回の企画についてお話をいただきたいと思います。 私は、年間を通じ、被災現場だけではなく、訓練にも数多く行っております。所変われば災害も変わる、でも訓練だけは余り変わりばえがしない状況だと思っております。しかし、習志野市ではいろいろと考えて行っていただけていると思っております。 ただし、PRがいまいち下手だと思います。一般の方には一部真意を酌み取れない訓練もありました。私自身は、一番よい訓練だと思っているだけに大変残念でありましたが、そんな理由で毎回毎回伺わせていただいておりますが、よろしくお願いいたします。 続いて、防災の3点目ということですが、福祉避難所について伺わせていただきます。 福祉避難所の定義など、これから考えていかなければならない点は数多くございますが、現場対応第一として、物資の配給についてお伺いをいたします。 今回の熊本地震でのお話ですが、発災時、一時避難場所へまず避難をいたします。その直後に開設された避難所へ誰しもが移動します。しかし、その後、障がいをお持ちの方など、福祉避難所が開設され、そしてその福祉避難所に移動していただきます。その間のタイムラグが3日程度でありますでしょうか。その間、ようやくなれてきた状況から、またその場所から引き離されてしまう子どもたちを何名か見かけましたが、母親は移動することを伝えておりましたが、かたくなに拒否をして困らせていました。彼からすれば、ようやくなれた環境から引き離されることのほうが理不尽だったのでしょう。もっと障がいをお持ちの方と保護者の方と会話をして、市の計画に不足しているであろう部分、気がついていない部分については、次回以降、伺っていきたいと思いますが、今回お伺いしたい部分については、運営の意味ではなく、配給というものに対してであります。 前回の議会で、被災した障がい者の施設についてお話をさせていただきましたが、障がいをお持ちの方の避難所は大体決まっております。一つ一つの施設に何人までと制限を持ち、開いている部分に避難者を入れる形になると思いますが、最大人数がばらばらで把握が大変難しいと考えております。そこで、初めの段階では100%の補給を行えるか、大変不安な部分がございます。 そこで、配給について何かしらの優先順位というものが決まっているのかどうか、その点をお伺いして、以上、4点となります。どうぞよろしくお願いいたします。     〔25番 清水大輔君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) ただいまの質問に対する当局の答弁を求めます。宮本泰介市長。登壇を願います。     〔私語する者あり〕 ○議長(木村孝浩君) 静粛に願います。     〔市長 宮本泰介君 登壇〕 ◎市長(宮本泰介君) それでは、清水大輔議員の御質問に順次お答えしてまいりますが、大きな2番目の防災・減災についての御質問のうち、(1)長周期地震に備え、家具設置物の固定についての①小学校の教育現場の状況についての質問につきましては、教育長が答弁いたします。 大きな1番目、消防事業について、本年6月4日の鷺沼で発生した火災の状況についてお答えいたします。 鷺沼の火災につきましては、本年6月4日午後4時45分ごろに発生いたしました。鷺沼3丁目におきまして発生した火災の被害につきましては、建物の70%以上が燃えた全焼が2棟、建物の20%未満が燃えた部分焼が2棟、1平方メートル未満が燃えたぼやが4棟の合計8棟にわたる火災でありました。 なお、負傷者については2人でありました。死者・行方不明者はありませんでした。 消防が活動を始めた午後5時ごろの気象状況でありますけれども、南南西の風が平均風速で毎秒9.6メートル、最大瞬間風速は毎秒約20メートルという強風下であり、被害が拡大する条件下でありました。 このような状況の中で、これ以上火災が燃え広がらない状態であります鎮圧と呼ばれる状態までが約2時間半後の午後7時16分でありました。そして、その後に、燃えた全ての建物に火種が残っていないかを確認し、完全に消火した状態であります鎮火という状態が午後9時50分でありました。出火から鎮火まで約5時間という、本市で過去に起きた火災の中では、大きな火災でありました。 なお、火災出動した車両及び人員につきましては、消防本部が、消防車両10台、消防職員36人、消防団が、消防車両8台、消防団員が76人でありました。 大きな2番目の防災・減災についての御質問のうち、(1)長周期地震に備え、家具設置物の固定についての小学校の教育現場の状況については、教育長が答弁いたします。 (2)防災訓練の今回の内容についてお答えいたします。 今年度は、今月末でありますけれども、9月25日日曜日午前10時から、実花小学校、津田沼小学校及び秋津小学校を会場といたしまして、展示・体験型の訓練を実施いたします。 市内3つの会場におきましては、消防車両の展示、NTTによります災害用伝言ダイヤル171の操作体験、企業局・千葉県水道局によります給水車からの給水体験などのほか、事前申込制となりますが、建築士によります図面を用いた木造住宅耐震診断を行います。また、その場で参加できるイベントとして、防災クイズ、バケツリレー競争、自主防災組織による炊き出しの食べ比べなどを行うほか、防災用品の展示・販売も行います。 いずれにいたしましても、ぜひ多くの市民の皆様に参加をしていただき、防災に関する知識の習得と、何よりも意識の高揚に役立てていただきたいと考えているところでございます。ぜひ御参加いただければと思います。 続いて、(3)福祉避難所への配給について、優先順位についてお答えいたします。 本市では、災害時における要配慮者の受入に関する協定を9つの社会福祉法人等と締結し、この社会福祉法人等が運営する11カ所の介護保険施設等を福祉避難所として既に指定しております。 災害発生時においては、各福祉避難所の被害状況や受け入れ可能人数等を把握した後に、受け入れ体制が整った福祉避難所へ高齢者・障がい者等の要配慮者の健康状態を勘案し、一般の避難所から順次移送いたします。 御質問の災害時における食料及び物資の配給につきましては、災害時における物資の供給協力に関する協定に基づきまして、協定を締結しております食料供給業者及び生活必需品供給業者に要請することとしております。福祉避難所への配給につきましても、他の避難所と同様に、その開設状況に応じて実施いたします。 以上、私からの1回目の答弁とさせていただきます。     〔市長 宮本泰介君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) 続いて、答弁を求めます。植松榮人教育長。登壇を願います。     〔教育長 植松榮人君 登壇〕 ◎教育長(植松榮人君) それでは、清水大輔議員からの一般質問になります。 大きな2番、防災・減災について、(1)長周期地震に備え、家具設置物の固定について、①小学校の教育現場の状況についてお答えをいたします。 教育委員会といたしましては、日ごろより学校と連携しながら安全・安心な学校づくりに努めております。 平成23年の東日本大震災以降、学校では、安全の確保がより徹底できるように、全教職員が分担し、毎月10日に安全点検を実施しているところであります。 御質問にあります市立小学校の教育現場におきましては、げた箱、清掃ロッカー、本棚、特別教室の整理棚などは、全小学校において備えつけ、または取りつけ金具で壁及び床に接着し、固定されていることを確認しております。 今後とも教育委員会と学校は連携して、大きな揺れに備え、より強固な固定方法や重い荷物を棚の上に載せないなど、学校への指導を行い、学校の安全管理に努めてまいります。 以上、1回目の答弁といたします。     〔教育長 植松榮人君 降壇〕 ○議長(木村孝浩君) 25番清水大輔議員の再質問を許します。清水大輔議員。 ◆25番(清水大輔君) はい。ありがとうございました。 では、順を追って伺ってまいります。 まずは、消防の活動についての質問になりますけれども、火災の状況は、これ把握いたしました。確かに風が強く、時折熱風で、髪の毛焼けたのかなと思うような、そんな場面もございましたが、火災現場の特有の風なのかなと思ってもおりましたが、死者が出なかったというのは、唯一の救いだったのかなと思います。 到着を待っている間は本当に気が気ではなく、何度も裏の家を見に行ったり、火が移っていないか見たり、近隣に声をかけたり、その程度しか私はできませんでしたが、また、到着まで時間を要していたことから、現場に種々問題がある地区だということも感じました。 軽トラや3リッタークラスの乗用車なら大した問題ではないと思いますけれども、消防車はトラック、中型から大型であると思っています。特に、今回の現場では、道幅も大変狭い場所が多く、到着に時間のかかった理由の一つだと考えております。 今回たまたま見ていただけで感じたのですから、市内には、今回、それに準ずる場所が数多くあると思っておりますが、どの程度あるのか把握していれば教えていただきたいと思います。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。酒井消防長。 ◎消防長(酒井薫君) はい。狭隘地域は市内にどれくらいあるのかということについてお答えをいたします。 消火活動をする上で、重要な情報としましては、道路状況や消火栓、防火水槽などの水利であります。 そこで、新たな道路の設置や建物の建設について、現地調査を行っております。その中で、現状では、消火活動上の狭隘地域は14地域ございます。以上でございます。 ○議長(木村孝浩君) 清水議員。 ◆25番(清水大輔君) はい。14カ所。これはあくまでおおむねといったところだと思いますけれども、狭隘地区という、その調査はどのような形で確認しているのか、その辺お伺いしたいと思います。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。酒井消防長。 ◎消防長(酒井薫君) はい。狭隘地域の調査はどのようなことをしているのかということについてお答えいたします。 まず、現地調査をしておりまして、主な項目、3点ございます。 1点目は、消防車が進入できる道路かどうか。2点目は、進入した際に、電柱や立ち木など、障害物の状況。3点目は、その周辺の消火栓や防火水槽の状況。これらについて調査しております。以上でございます。 ○議長(木村孝浩君) 清水議員。 ◆25番(清水大輔君) はい。現地に赴いてシミュレーションをやっているということで了解をいたしました。 その際の活動方針というか、情報の共有というか、その辺はどのようにお考えなのかお伺いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。酒井消防長。 ◎消防長(酒井薫君) はい。狭隘地域の活動方針についてお答えいたします。 現地調査により、消火活動にどのような支障があるのか、これらを抽出しまして、それぞれの対応策について各消防隊が情報を共有いたします。その情報をもとに、小型の消防車を燃えている場所近くに進入させるなどを行いまして、地域の状況に応じて消火活動を行います。以上でございます。 ○議長(木村孝浩君) 清水議員。 ◆25番(清水大輔君) はい。ありがとうございます。 多くの場合は、大体訓練だけ、現地対策を話し合うだけと、組織が多い場合はそのようになってしまいがちだと思っておりますので、そのような形でやっていただけているというのは大変ありがたいと思います。 今回、たまたま火災を目の当たりにして、制御できない火の怖さを改めて感じました。燃えないように家の壁に水をかけている方もおりましたし、しかし、家の中に水をかけようとしたって、窓もある、壁もあるということで、ただただ燃え落ちた場所から内部に水を放出する、それしかできないんだと、人の無力さを感じました。 早期に現場にいたとしても、水がなければ、近隣の住宅にかけて延焼防止、これはほんの少しのお手伝いしかできません。ともすれば、もっともっと初期段階で、消火器だとか、そのようなものを複数本、これあれば、中で防げたのかもしれないと、全ては希望的な観測でしかございませんが、昭和の時代のように、各家庭で最低1本から2本以上、配置していた時代があったと記憶しています。現在はどうなのか。 消火器詐欺の話もほとんど聞かなくなってきましたが、ホームセンターで誰でも購入できるようになってきているように感じています。そうなった以上、誰も逆に買わなくなってしまったのか。思えば、自分の部屋に大小2本の消火器、持っておりますけれども、私の自宅に、キッチン部分には置いていないなということを改めて自分でも気づかされました。 また、町なかでも、今回の被災地区としても、近隣に消火器がないと思って周りを駆けずり回ったんですけれども、後日、改めて現場に行ったら、隣のブロックに、電信柱のたもとに1本立てかけてありました。やじ馬の人に隠れて足元にあって見つからなかったのか。ただ、もっともっと本数があれば、私でもどんなに慌てていても見つかったのかなと、そういう後悔の念は今でも拭い切れません。 各町会に、せめて班で1本、路上設置してほしいけれども、壁に消火器がぶら下がっているというのは景観がよくない、これは通行の邪魔にもなると、そんな意見もある中で、今後、ごみ箱の設置だとか、消火器の設置に関しても、これ同じような場所に置いておくというような形で義務づけることを、事前であれば、ブロック塀をつくる時であれば、そのブロック塀の中に埋め込む、そうすれば10センチ薄くなるからできるんじゃないか、これから新築が立ち上がる部分に関しては、そのような提案もしていけるのかなと正直思います。 これ本当に聞くとしたらまちづくり系の部署になるのか、それとも危機管理のほうになるのかよくわかりませんけれども、これは早急に結果が出せるような形をつくっていただけるように要望してみたいと思います。 それと、消防のほうでいろいろ見て回っていただくのは大変ありがたいと思いますが、今回の火災でも、道をすっぽり覆っている樹木が途中にあったり、雑草が生い茂って、道の部分にはみ出していたりと、そんな場所が結構ありました。 このようなことは、5月から9月ということであれば、日常的に目にする光景です。しかし、消防車が通れない状況に、今後発展するおそれもさらに出てくると思います。行政指導などと大げさなものではありませんが、まちづくり会議などで各町会長に投げて、そういう場所を減らしてくださいとお願いをしていただくとか、または、これ消防だけでやるとしたら半年に一度、最低、見回りをして、行政指導ということであれば消防の人間がもっともっといてもらわないと手が足りないと思っております。 その辺の手だてを考えていただきたいのですが、これも多分まちづくりの話になると思います。住宅等、家屋のことなら空家等対策計画のほうが絡むでしょうし、道路部分であれば、これは道路課になるのでしょうか。幾つかの課をまたぐことになると思いますので、これは分担をどのようにやっていくのか話し合っていただき、そして、それは結果が見えなければやっていないのと同じとなりますので、成果の見えるようにしていただけるよう、各担当の部長様には、ぜひお考えしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 続いて、防災・減災の備え、家具の固定についてということでお伺いをいたします。 先ほどまずは小学校ということでお伺いをいたしましたが、毎月の点検を通して、これが通例化してきて大変面倒くさい作業なのかなと思いますが、これ実施していただいているということ、大変感謝いたします。 たとえ350ミリの缶が1個、上から落ちてくれば、当たりどころが悪ければ骨折ということも考えられます。これは万全を期していただいて、いろいろなことをやっていただいていることに感謝いたしますが、では、ほかの施設はどうなのかということで、続きまして、幼稚園、こども園、保育園でお伺いをしたいと思います。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。竹田こども部次長。 ◎こども部次長(竹田佳司君) はい。それでは、幼稚園、保育所、こども園の状況についてお答え申し上げます。 これらの施設は、乳幼児、いわゆる低年齢の対象とした施設でありますことから、一層の安全対策が必要であると認識をしているところでございます。 こうしたことから、全ての施設におきまして、靴箱、清掃ロッカー、本棚などについては、金具等により固定をするとともに、棚の上には物を置かないことを徹底しており、日々安全点検を行うなど、万全な対策を講じているところでございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 清水議員。 ◆25番(清水大輔君) はい。ありがとうございます。 確かに、入園式とか行かせていただきますと、かなりの部分で、手に触れる部分はほぼ固定されているというのは私も認識しておりますので、これは大変ありがたいと思います。 こちらは、私たちの目線でも子どもたちにとっては随分な頭上、頭の上になります。対比率からすれば、成人の私たちが屋根から物が落ちてくるんじゃないかと、そんな感じでちょっとしたものも気を使っていただけているということで、さらなる慎重を心がけていただいて活動していただいているということ、ありがとうございます。 では、続きまして、中学校ではどのようになっているのか、これもお伺いしたいと思います。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。櫻井学校教育部長。 ◎学校教育部長(櫻井健之君) はい。それでは、中学校はどうなっているかということについてお答えをさせていただきます。 先ほど教育長が小学校について答弁をさせていただきましたけれども、小学校同様に、市内の市立中学校におきましても、げた箱、清掃ロッカー、本棚、特別教室の整理棚などは、全中学校において備えつけ、または取りつけ金具で壁及び床に接着して固定されていることを確認しております。 ○議長(木村孝浩君) 清水議員。 ◆25番(清水大輔君) はい。ありがとうございます。 もうほぼ成人と同等の子たちだったら多少のむちゃもできると思いますが、こちらも徹底していただけているということ、ありがとうございます。 私のころは、清掃用具入れのロッカーというのは、結構がたがあって、たしかジョイント式、上と下の土台だけがやっぱりさびるので、下の土台と上のケースがばらで、そこからよく倒れていたなというのは記憶しております。 また、その辺の固定に関しては、設計上、免震など、今の建っているものにはないので、これから家具の固定は必須ということになります。教育関係の組織の皆様には、引き続き警戒厳としてお願いをしたいと思います。 また、例えば、学校の先生たちは、部屋にコピー機、輪転機など、置いてあるところも多数あると思いますけれども、その際、発災時、どのように揺れるのか、一番揺れた瞬間のテレビを見ていただくとよくわかると思うんですけれども、本当に1秒、2秒、ぐらっと来たなと思ったら、そのまま一気に横揺れして、横のテーブルに頭をぶつける、そのようなパターンが何度かございました。 そのような形でいきますと、コピー機だとか輪転機というのは、本当に下が、回転ローラーがついているので大変危険だということは見てわかりますけれども、それの固定をするということをしている人はなかなか見たことがございません。 これは、可動する車輪がついている設置機具ということで、そこの固定部分は大体数千円、1,000円、2,000円ぐらいで固定できますので、生徒の安全のみならず、先生方の安全確保も兼ねて、テーブルは4本足で立っているから多少は大丈夫でしょうけれども、ローラーのついているものに関しては、できれば固定していただけると助かりますのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。 そして、それでは、学校施設からちょっと離れた形で、今後新築する行政の建物として、これから新築する市役所の庁舎ということで、お伺いをしたいと思います。 こちら新しくつくる以上、いろいろ固定するための壁のつくり方だとか、いろいろあると思うんですけれども、そういう家具の固定を常識化としていただきたいと思っております。 そこで、一番具体案の出ている中では、今のところ新庁舎が一番、設計ができていると思うんですけれども、その辺についてどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。真殿政策経営部長。 ◎政策経営部長(真殿弘一君) はい。新庁舎についてでございますけれども、新庁舎は、防災拠点としての機能を高めるとともに、災害時においても市の業務が継続をできると、これを目的といたしまして、免震構造というふうになってございます。この免震構造によりまして、建物の地震の揺れを軽減すると、こんな設計になっております。 免震構造につきましては、長周期地震、これで背の高い建物につきましては、免震構造によって揺れが増幅をされるというふうなことも聞いておりますけれども、今回の新庁舎の規模ということにおきましては、この免震構造によって地震による建物の揺れが軽減されるということでございます。 それから、その新庁舎における、例えば書架、これの設置につきましては、市は多くの行政文書を保管いたしますので、可動式の書架、これを設置いたします。地震動に対して転倒しないと、こういう可動式書架を設置いたします。 ○議長(木村孝浩君) 清水議員。 ◆25番(清水大輔君) はい。ありがとうございます。 計画上、いろいろと倒れないようにということの気遣いをしていただけている点、これは、まことに理解はしているんですけれども、今回、このようなお話、出させていただいたのは、昨年末に内閣府の検討会がありました。その検討会の中で、長周期地震の大きさが、設計時の構造計算より上回る可能性があると、揺れが大きくなると、そういう可能性があるということで、巨大地震発生のときに、高層ビルや橋などがゆっくり大きく動く長周期振動について、国土交通省が、南海トラフ地震に備えて公共建築物やマンションなどの耐震補強措置を進めるよう各関係自治体に要請したと、そういうニュースが流れました。 東日本大震災では、震源から遠く離れた首都圏や大阪湾岸でも超高層ビルの大きな揺れが観測されて、エレベーターの停止による閉じ込め、そして、揺れが大きかったことによる内部被害が相次いだことは、これ記憶に新しいと思います。 内閣府の検討会は、今後想定される長周期地震動の揺れ幅を、大阪市で6メートル、東京都で二、三メートル、名古屋市で2メートル、そのぐらいに達する可能性があるという検討結果を発表しました。 今年4月以降に新築される高さ60メートルを超える高層ビルと、または地上4階建て以上の建築物は、長周期振動地震の影響を考慮して設計することなどを盛り込んだ対策を取りまとめ、各自治体に通知したと。そして、既存の建物については、大きな揺れによる家具の転倒や使われている建材や設備による被害が起きるリスクが高くなることから、耐震診断や補強の必要性を訴えた。そして、とりわけ近隣では、東京周辺の湾岸エリアについては、地震動の大きさが設計時の想定を上回る可能性がはるかに高いとしております。ですので、その際に発表された事案の中の家具の固定が必ず必要だと思っております。 ただ、この現代、軟弱地盤の50階建てもあれば、強固な岩盤の10階建て、いろんな建物がございます。 免震にしてもいろいろな方法があります。これは、全てはゴムで行っていることですから、ゴムの偽造をされたら何の意味もありません。前回、その事故が発覚したこともございますし、余りデータというのが正直信用できないなと思っている部分は否めません。全ては机上の空論でしかございませんが、やり過ぎて失敗は余り考えられませんので、考え得る最大の減災行動をお願いしたいと思っております。 例えば、今エレベーターの閉じ込めの話も出しましたが、エレベーター内部での救難セットの設置、万が一のときには、そこで何か安心できるもの、そして、1日閉じ込められても大丈夫なもの、これを入れておくというだけでも減災につながります。これは、エレベーター内部に、たまに端っこの角に椅子のようなものが置いてあるかと思います。椅子でカムフラージュしてあるということで、高齢者もふだんはそれに座ってくださいというような意図で置いてあるものです。または、今回、高い建物を建てるということで、最上階から階段で負傷者をおろすための非常用階段避難車、これの設置、これもあります。 初期段階から考えられることはたくさんございます。いざ建物ができてから設置する場所がないと、確保している場所、置いておく場所がないと、そのような言いわけしか出ないようであれば、最初から考えていなかったということと同じことになります。被害がないようにするのは施設の務めですが、発生したときにどうするかを考えるのが責任ある立場の人間の決断であると思います。 今回の熊本地震について例えを出せば、免震は、何度の地震でも耐えるのか、それとも1回やればだめなのか。こういう回数、ほとんどまだ実験段階ではないと思いますけれども、今回、使う免震のゴム、どのような効果があるのか、これは事前に確認をしていただきたいと思います。 ゴムの劣化からすれば、例えば5年以内に取りかえなきゃだめだとか、5年以内だったら、2回ぐらいだったら耐えるんじゃないかとか、そういったものはある程度基準のデータがあれば、そこで見ればわかると思いますのでよろしくお願いいたします。 また、データ、データと言っておきながら、そのデータをうのみにすることなく、しっかりとした理論で判断をしていただきたいと思っております。 次に、防災訓練についてでございますけれども、いろいろな企画を立てていただきありがとうございます。 これおととしぐらいだったか、地方の防災訓練に行ったときに、町内対抗のバケツリレー競争がありました。これ大の大人が最初の1周を走り、その後、子どもたちにバケツ5個ぐらいに分けて、そしてまた1つに戻して大人が走ってと、途中で絶対こぼれるような訓練なんですけれども、そのスピードの速さと、そしてバケツの中に残った水の量、これで計測して競争しておりました。 大変おもしろいと言ってしまっていいのかわからないですけれども、大変興味のある運動会のようで、笑いと涙にあふれて楽しかったです。 これは、地域の交流の状況で変わるものだなと思います。確かにふだんからの連携があれば、防災訓練の半分は不要だと思っております。何はともあれ、当日は晴天になり、成功をおさめられるようお祈りをいたしております。ありがとうございます。 最後の質問の福祉避難所についてでございますけれども、現時点で優先順位がないということで理解をいたしました。また、今後の最重要課題になるんではないかと思っております。 机上の空論が計画というものであれば、現場をどう稼働させるのか、これは精査していかなければなりませんが、現実は不可能だと思います。担当者がすぐにでも現地に入って、どう動いているのか、これは、ずっと確認だけしてその場で働かず、現場を見続けない限り、後で聞いた話というのは常に誰かに都合のよく変化しています。 人の記憶の曖昧さ、これは痛感しております。こと漏れず、自分もそうだと思っておりますので、これは愚痴にもなりませんが、全ては時系列で可能、不可能を考えていただきたい。最善というのは、自分側に偏った最善であり、相手の望む最善ではないということも心していただきたいと思います。 配給に関しても同じことで、500人の避難者がいて499個の物資が届いたらそれは配らないというのが今の現状なのか。そして、熊本でも多くの破棄された食料を目にしてきました。恐らく公にはなっておりませんが、表では食料不足などと言われておりましたが、全体で考えたらまるでその話はでたらめだったと思います。これは、届かないだけで、食料は実際にはありました。本当に、捨てるぐらいなら優先順位を決めて数少なくても届ける、それぐらいの心が欲しかったと思います。 交通の便が悪くない場所なら届けられたのではないか。障がい者施設の無配給の場所があり得ない。例えば、初動の優先順位をつくるなら、100人規模、50人規模と、人数で分け、そこに非常食の確保順位を決めて、利用者からすれば、いざというときでもしっかりしている施設なら、これは人気も出ると思います。福祉避難所は、避難所と違い、憂慮されなければならない方が集まる場所として、避難所としての優先順位は高くなると思っています。 今回の熊本地震で、行政は、声は届いていないのかもしれませんが、現場の声は切実で、理解できるものでありました。 一般質問の回答としては、状況に応じてとしかできないと思いますが、今後、検討した上で、時間経過と状況を鑑み、実行できる部隊をつくっていただきたいと思っています。 そして、先ほど備蓄の話も出しましたが、福祉避難所の備蓄品は、これ大変興味がございます。 熊本地震のときに、後輩から電話がかかってきて、避難所ではアレルギーに対応できる食事がとられているのかと、そんな質問をされました。 私自身もそんな全然知らなかったので、現場に行ってお伺いすると、一部団体からの寄附があり、現状、十分な量が来ているので対応ができているようだと。そして、この避難所にも持ってきていただいておりますので問題ないと、そのような回答があり、これは大変安心しました。今までどうだったのか。災害が多く、出ずっぱりで調べておりませんが、対応を近いうちに調べたいと思っております。 話がそれましたが、そうすると、避難所の備蓄するものというものは、品目は全国的に基準があるのかどうかというのは、その辺御存じならお伺いしたいと思います。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。遠山健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(遠山慎治君) はい。お答えいたします。 福祉避難所におけます備蓄食品、これに関する国・県との基準はございません。 現状を申し上げますと、それぞれ本市が指定しております福祉避難所、それぞれ介護保険施設、利用者の多くは高齢者でございます。こういった平常時の利用者が食べやすい、こういった保存食品を選定し、それぞれが備蓄しているという状況でございます。 ○議長(木村孝浩君) 清水議員。 ◆25番(清水大輔君) はい。余りにもパターンがある状態だということだと思います。 これ規定ではなくて、各施設の平常時の利用者に合わせるということになっているんでしょうけれども、では、備蓄している食料品はどの程度のものがあるのか御確認お願いいたします。 ○議長(木村孝浩君) 答弁を求めます。遠山健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(遠山慎治君) はい。各福祉避難所へ聞き取り調査等を実施いたしました。 さまざまな品目、もちろんございますが、主なものということでお答えをさせていただきます。 まず、主食でございますが、これはアルファ米、それからおかゆ、それから副食といたしましては、煮魚であるとか、あるいは同様に、煮たやわらかな肉類、それからスープやみそ汁などの汁物、そして果物等、これらの保存食品を備蓄しているということでございます。 いずれの施設も、先ほど申しましたとおり、高齢者が利用する施設でございます。高齢者等が食べやすい食品を選定し、福祉避難所として受け入れが想定される要支援者の人数、これらを含めて3日分程度の備蓄食料があるという状況でございます。以上です。 ○議長(木村孝浩君) 清水議員。 ◆25番(清水大輔君) はい。通常、軽度の加工で食べられるというものがあるということで理解しました。3日程度あれば、いろいろなバリエーションでも出せれば、食事に対しては問題ないのかなと思います。 ただ、施設にふだんから来ている方がベースになるということを中心に考えますと、突発的に避難されてくるという方には、対応をし切れないんではないのかなと思います。 これは、万が一、その方にアレルギーがあったとすれば、全体の少数ですが、たとえ1人でも2人でもそういう方がいれば、食事が全員分そろわない限り出さないという方向性なのか、その辺またいろいろと考えなきゃいけないのかなと思っております。 これ、そうすると、そうならないためどうするか、ちょっと考えなければならないなと思います。これは、いろんな障がいをお持ちの方もいらっしゃる、高齢者の方もいらっしゃる、食べられるもの、入れ歯がその場にない方もいらっしゃったり、歯が頑丈な方、いろんな方がいらっしゃいます。本当に、このいろんな方々の意見を含めて、一般市民の方、そういう方たちにも協力してもらい、こういったマニュアルをつくっていくのも一つの方法なんではないかと思います。これは、行政主導でなければ多分できないと思いますけれども、ぜひその辺も考えていただければと思います。 災害がこれだけふえていても災害は対岸の火事というような思いは、以前より正直強く感じています。口では発言しているけれども、実際に行動については理解していない。誰しも自分は大丈夫だと、そんな思いを持つ人がふえて、そして被害を受ける、大変残念なことです。 大体は、ふだん何もしていない人こそ避難所でだめ出しばかりして、そして行政を非難してくる。そして、その現場で私も一度見たのは、結局一生懸命やろうとしている避難してきた市民の人たちは、その人を爪はじきにしていったというような現状です。 被害・被災時は共同と、思いはまとまりますけれども、まとまる前の混乱を少しでも短くするために、避難所の問題は早期解決しなければなりません。次の防災計画に間に合うよう議論をしていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 災害でずっと話しておきまして、これ災害の話は終わります。 そして、今回の一般質問の質問としても終わるんですけれども、最後に一言、言わせていただきたいと思います。 全く違う話で締めさせてもらいまして申しわけございませんが、ゆるキャラグランプリ2016が開催しております。エントリーが7月15日で終わりまして、7月22日から10月24日18時が締め切りです。前回は質問が結構出て、このような話をされた方もいらっしゃったんですけれども、今回、全然ないということで、最後にそのような発言をさせていただきまして、ゆるキャラグランプリの皆様の清き一票をよろしくお願いいたしますということで、終わります。ありがとうございました。 ○議長(木村孝浩君) 以上で25番清水大輔議員の質問を終わります。----------------------------------- △延会の件 ○議長(木村孝浩君) お諮りいたします。本日の一般質問はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村孝浩君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 来る9月12日は午前10時から本会議を開きます。 本日はこれにて延会いたします。     午後4時36分延会地方自治法第123条第2項の規定により署名する。              真船和子              布施孝一              木村孝浩...